省エネ診断対象事業所の条件
省エネ診断支援・運用改善技術支援を受けることができる事業所は、以下のすべての条件に該当する必要があります。
- (1)東京都内の事業所であること。
- (2)前年度の原油換算エネルギー使用量が概ね15kL以上1500kL未満であること。
ただし、住居の用に供する部分及び自動車、鉄道、船舶、航空機の運行又は運航を除く。
- (3)国又は地方公共団体並びに主たる出資者若しくは出えん者が国、地方公共団体でないこと。(主たるとは、出資比率が20%以上になる場合を指す。)
- (4)省エネに係る診断支援事業による効果が見込めること。
- (5)過去3年以内に東京都または財団法人省エネルギーセンターの実施する省エネに係る診断を受診していないこと。
- (6)同一事業所が、同じ年度に「中小規模事業所における省エネルギー運用改善技術支援事業」に申し込んでいないこと。
原油換算エネルギー使用量
詳細はこちら>>
対象に入る団体等
【対象に入る団体】東京都内に登記されている以下の公益的法人等の都内の事業所は申込対象となります。
- 医療法人
- 社会福祉法人
- 学校法人
- 公益法人(財団法人・社団法人)
- NPO法人
- 宗教法人
【対象外の団体】主たる出資者若しくは出えん者が国、地方公共団体の団体は対象外となります。(主たるとは、出資比率が20%以上の場合を指す。)
- 東京都の監理団体(例:公益財団法人 東京都環境公社)
- 区市町村の監理団体
- 独立行政法人 等
テナントビル
原則としてテナントは対象外となります。ただし、事業所自体でエネルギー使用量の把握が可能で、かつ設備の改修権限等がある場合は、対象になる場合がありますので、個別にご相談ください。
過去の受診実績
原則3年以内に上記の診断を受診した場合は対象外となります。特段の理由※1がない限り、過去3年以内に下記の診断を受診している事業者については申し込みを受け付けできませんので、あらかじめご了承ください。
※1 事業所で大規模な改修があった場合など、前回の診断時と比較して事業所における省エネ対策の状況が大きく変化したと認められる場合並びに中小規模事業所省エネ促進・クレジット創出プロジェクトの申請を前提とする場合
同一企業(法人)の受診
申込件数過多の場合、同一企業(法人)からの複数事業所の申し込みは、原則下記のとおりとします。
- (1)同一法人からの同一年度の申し込みは、概ね3事業所以下とします。
- (2)同一タイプ※2の建物については原則受け付けません。(例)ビルで事務所
このような場合は、一つの事業所の診断結果を参照して、社内で他の事業所においても対策を実施するよう水平展開を図ってください。
※2 同一タイプ:事務所ビル、同一業種の工場
|