よくある質問(企業・団体向け)
質問 -Question-
家庭の省エネ診断業務について
省エネ診断員について
広報及び申込受付について
統括団体の申請について
答え -Answer-
家庭の省エネ診断業務について
- Q.家庭の省エネ診断業務は、具体的にどの程度の内容を行えばよいですか?
- A.各家庭からの申し込みに基づき、各家庭において、直接、相対による診断(都が別に提供する「省エネハンドブック(仮称)」に基づき、玄関先での診断を行うことも含まれる)を行います。
アドバイス手法やその内容については各団体で設定していただきますが、基本的には、東京都が別に提供する「省エネハンドブック(仮称)」に沿って、家庭における家電製品等の使用状況を確認した上で、日常生活ですぐに取り組める省エネ対策のポイントを提案していただきます。
なお、下記の【必須項目】は必ず実施してください。
【必須項目】家庭におけるエネルギーの使用状況を診断し、日常生活で実施可能な省エネ対策(すぐに出来る省エネのポイント:主にエアコン、照明、冷蔵庫、給湯等の使用方法の見直し等)の提案を行うこと。
- Q.直接、家庭を訪問せず、書面や電話・webによる診断でもよいですか。
- A.本事業に基づく家庭の省エネ診断は、各家庭において、直接、相対による診断を行ってください。
なお、統括団体において、相対による診断に加えて、具体的な省エネアドバイスを実施するため別途書面等による事前診断業務又は使用機器の調査を実施することは差し支えありません。
- Q.1回の家庭の省エネ診断は、どのくらいの時間をかけて行えばよいですか。
- A.必須項目の家庭の省エネ診断は、家庭における家電製品等の使用方法や、エネルギーの使用状況を確認していただき、日常生活で実施可能な省エネ対策(すぐにできる省エネのポイント)の提案を行っていただきますので、概ね30分程度の診断時間を要すると想定しています。
- Q.より詳しい診断を行うために、複数回の訪問を設定することはできますか。
- A.必須項目の家庭の省エネ診断については、訪問1回、概ね30分程度で実施されることを想定しておりますが、診断を受けた家庭の希望に応じて、再度の訪問をし、より詳しいアドバイスを行うことは問題ありません。
- Q.家庭の省エネ診断業務を実施するにあたり、都から支給されるものはありますか。
- A.東京都家庭の省エネ診断員登録証及び家庭の省エネ診断業務で使用する「省エネハンドブック(仮称)」は、東京都から支給します。その他、家庭の省エネ診断に係る物品等は、統括団体においてご用意ください。
なお、家庭の省エネ診断に係る物品等を統括団体においてご用意いただいた場合もその費用は統括団体が負担することとし、診断活動の対価として家庭から診断料などを徴収することは禁止されています。
- Q.実施地域は都内全域が対象となるのですか。
- A.本制度における診断の対象地域は東京都内としていますが、都内全区域を対象とすることが困難な場合は、活動可能な区市町村を限定することも可としています。
なお、「東京都家庭の省エネ診断員」として登録を受けた診断員が、都外において、都が発行する登録証を提示して診断を行われることはご遠慮願います。(統括団体において、本制度の資格によらず、各事業者内で独自に社内資格等を設定し、都外で診断活動を行うことは問題ありません。)
- Q.家庭の省エネ診断業務の実施に係る費用は、どこが負担するのですか。
- A.家庭の省エネ診断員の統括業務、家庭の省エネ診断業務、知事が実施する研修会等の受講に要する交通費、都民からの受付・問い合わせ対応等に要する経費は、統括団体の負担とします。
ただし、家庭の省エネ診断員が家庭に訪問し、省エネ・節電等のアドバイスを行う際に活用する「省エネハンドブック(仮称)」、家庭の省エネ診断員研修会の開催、及び東京都家庭の省エネ診断員登録証の発行に要する経費は都が負担します。
また、統括団体及び家庭の省エネ診断員は、診断活動の対価として家庭からの診断料等を徴収することは禁止されています。
- Q.家庭の省エネ診断業務の中で、どの程度まで営利活動は認められるのですか。
- A.『東京都家庭の省エネ診断員遵守規程』第6条にも記載があるとおり、特定の家電製品等について、診断員が能動的に購入を働きかける等の勧誘行為や営利活動は禁止します。ただし、照明を白熱球から電球形蛍光灯やLED照明への交換、従来型の給湯器から高効率タイプの給湯器(エコジョーズ・エコキュート等)への交換を紹介するなど、一般的な機器の総称(カテゴリー)については、能動的に説明していただいても問題ありません。
また、診断を受けた家庭から求められた場合に限り、各メーカーの製品について情報提供を行うことは可能です。
- Q.統括団体の要件として、「家庭との接点を有している企業・組合等事業者であり、かつ、その業務基盤を通じた診断活動又は周知を行うもの」とありますが、家庭との接点というのはどのような業務が想定されますか。
- A.『「東京都家庭の省エネ診断員制度」に係る統括団体募集要項』第3(2)評価の着眼点等にあるとおり、本事業は「業務における家庭との接点を活用することにより、各家庭が安心して診断への申込みを行うことが期待できること」を着眼点に統括団体の認定審査を行います。
定期的な法定点検業務や、反復的継続的な商品の配送等の業務により、契約等に基づき家庭に直接訪問する機会を有する事業者であり、診断を受ける都民が当該事業者に対する信頼や安心を前提にして、診断の申し込みを行うことを想定しています。
省エネ診断員について
- Q.家庭の省エネ診断員は会社の社員でなければ申請できないのですか。
- A.外部の診断員も申請できるのでしょうか。家庭の省エネ診断員は、会社の社員でなくても構いませんが、統括団体は、家庭の省エネ診断員となる人材(家庭の省エネルギーに関するノウハウを持つ人材)を直接雇用している、または指導・監督できる権限を有していることが必要です。
なお、診断業務の第三者への委託、又は請負により行わせることはできません。
- Q.家庭の省エネ診断員になるために、必要な資格はあるのですか。
- A.家庭の省エネ診断員になるために、都で定める必須資格はありません。診断活動は統括団体の責任の下で行われるものであるため、実務経験等を踏まえた上で、適正に診断活動を行う資質を備えた者を、統括団体として確保・育成する必要はあります。
なお、家庭の省エネ診断員の登録申請にあたって、家庭の省エネ診断員は都が別に定める遵守誓約書に記名、押印するとともに、統括団体内での教育を受け、知事が実施する研修会を修了することが要件となっています。
- Q.統括団体では、どのような教育を実施する必要があるのでしょうか。
- A.家庭の省エネ診断員となる者に対して、省エネルギーに関する知見及び家庭の省エネ診断員が遵守すべき事項として知事が別に定める「東京都家庭の省エネ診断員遵守規程」等に関する教育を実施していただきます。都が示す遵守すべき事項について教育された方を、統括団体において診断員登録を希望する者として取りまとめた上で、都に申請していただきます。
- Q.都では、どの程度育成支援をしてくれるのですか。
- A.都の研修は、1回2日間のカリキュラムにより、平成22年1月中旬から2月上旬までの間に複数回の開催を予定しています。なお、研修の内容は、家庭の省エネ診断の手法等について、全くの初心者に対して一から教育を行うものではなく、登録を希望する方全員に共通の研修を行い、「東京都家庭の省エネ診断員」として活動できる人材として認められるかどうかを確認するために行うものです。
都が開催する研修会を受講するとともに確認テスト等により一定の知見があると認められ、研修会を修了した方について、家庭の省エネ診断員の登録を行います。
広報及び申込受付について
- Q.都民への周知は、都ではどの程度行ってもらえるのですか。
- A.「家庭の省エネ診断員制度」については東京都及び東京都地球温暖化防止活動推進センターでwebへの掲載、各メディアを通じたPR、周知用リーフレットの配布等による広報を予定しています。
- Q.統括団体でも広報する必要があるのですか。
- A.統括団体は、診断の実施に当たって、都内における各家庭に対しての家庭の省エネ診断の募集、申込みの受付を行っていただきます。
また、本事業の広報(ホームページによる周知を含む。)を行うとともに、診断への申込みを確保する取組を行うことといたします。
- Q.年間の実施回数は、決められているのですか。
- A.統括団体は、1年間で年間50件以上の家庭への省エネ診断を実施できる体制を有することとし、このことを踏まえ実施体制を整備してください。
- Q.都でも都民からの問い合わせ等に応じてもらえるのですか。
- A.統括団体は、都民一般からの問合せ、及び診断を受けた者からの問合せ・苦情等に関する受付体制を整備し、適切に対応することとなっております。
統括団体において、苦情等に対し速やかに対応するとともに、苦情内容及び対処内容について、速やかに下記窓口に報告してください。
都の本制度に係わる問合せ等は、東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)が窓口を開設しています。
お問い合わせ
東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京)
東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第二本庁舎16階
電話:03-5388-3422
FAX:03-5388-1375
統括団体の申請について
- Q.統括団体は、何団体程度指定されるのですか。
- A.認定する統括団体数は、決められておりません。統括団体の認定は、認定審査基準に基づき、申請書(事業計画等)の内容が、一定の水準を満たすと認められた場合には、申請者は統括団体として認定されるものであり、複数事業者の認定を妨げるものではありません。
- Q.申請に必要な書類等は、どこで入手できますか。
- A.要綱類及び申請書類の様式はクール・ネット東京のホームページからダウンロード出来ます。
なお、申請に必要な書面は下記6点となります。
(ア)「東京都家庭の省エネ診断員制度」に係る統括団体認定申請書(募集要項別紙1)
(イ)誓約書(募集要項別紙2)
(ウ)申請者の事業概要
(エ)申請者におけるこれまでの環境配慮活動実績(地球温暖化防止等の取組)
(オ)直近の決算書
(カ)事業計画書
【(ウ)~(カ)の様式は任意。なお、提出いただいた関係書類は返却いたしません。】
- Q.申請は、郵送でも受理してもらえるのですか。
- A.申請書類は、郵送及び持参のどちらでも可です。持参の際には予約不要ですが、事前にご一報いただきますと担当者が対応させていただきます。
郵送の際は、応募期間締切日必着分までとさせていただきますので、予め余裕をもってお送り願います。
また、申請書及び誓約書に押印が必要なため、メール及びFAXでの申請は受付出来ませんので、ご注意下さい。
- Q.申請に関する問い合わせは電子メールのみですか。
- A.統括団体の申請に関する問い合わせは、電子メールで承りますので、ご協力をお願いいたします。
また、全員に通知が必要な問い合わせ内容については、Web等で公表いたします。
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