地球温暖化対策ビジネス事業者登録・紹介事業

登録要件

下記の(1)、(2)を全て満たしていることが要件になります。

(1)地球温暖化対策技術者1名と地球温暖化対策監理技術者1名を専任すること
  • ア 登録申請事業者に雇用されていること。
  • イ 東京都が行う、管理者等講習会※1を受講していること。

    ※1 平成22年6月以降に開催された管理者等講習会です。

  • ウ 以下のいずれかの資格を有すること
  • エネルギー管理士
  • 一級建築士
  • 建築設備士
  • 技術士(建設、電気電子、機械、衛生工学、環境又は、総合技術管理(建設、電気電子、機械、衛生工学又は、環境))
  • 一級建築施工管理技士
  • 一級電気施工管理技士
  • 一級管工事施工管理技士
  • エ 省エネ診断等業務の実務経験が、延べ3年以上あること。
(2)東京都における一般入札又は、指名競争入札に参加する資格※2

※2「工事」又は、「物品」ともに可とします。

登録有効期間

登録の日から登録年度の末日まで

登録事業者の役割

登録事業者は、都内の温室効果ガス排出事業者の地球温暖化対策を推進するため、地球温暖化対策に係る適正な技術的提案、支援のほか都民及び都内の事業者に対する地球温暖化対策に係る普及啓発を行うことが主な役割です。