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地球温暖化対策ビジネス事業者登録・紹介事業
登録要件省エネ診断等業務環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成13年環境省告示第11号)18-1に掲げる判断の基準を満たす省エネルギー診断の業務をいう。
※環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成13年環境省告示第11号)18-1より抜粋(PDF:331KB)
注意1:省エネルギー診断業務は、総合的な診断業務をいい、表2の全項目について網羅する必要がある。(業務の経験としては、省エネルギー診断の指導・監督業務の経験をいう。)
省エネルギー診断業務に類する業務<事例>
○ESCO事業(Energy Service Company):省エネルギーと光熱水費の縮減をESCO事業者が保証し、民間資金を活用するなどして事業者が熱源設備の改修を行うとともに、運転監視・メンテナンス・エネルギー使用状況の検証・測定・分析を行うもの。 ○地球温暖化対策計画書提出事業者からのテクニカルアドバイザーの受託 ○省エネルギー改修工事の実施設計等 |
