「地球温暖化対策の推進に関する法律」第24条に規定され、地球温暖化防止活動の推進を図ることを目的とする民法法人等の中から一つを、都道府県知事が指定するものです。 東京においては、財団法人東京都環境整備公社が平成20年2月4日に指定を受け、同年4月1日に東京都地球温暖化防止活動推進センターを開設しました。当センターは、東京における地球温暖化防止活動の拠点として、東京都や区市町村等と連携して普及啓発に取り組むとともに、都民や中小事業者の皆様の地球温暖化防止の取組や省エネ対策を支援してまいります。