中小規模事業所省エネ促進・クレジット創出プロジェクト

交付後の協力義務

本プロジェクトでは、助成金の交付を受けた事業者は、工事完了の届出を行った日の属する年度の翌年度から起算して、6年度目の末日まで継続して、都及び公社の実施する、都内中小クレジットの創出や省エネ対策効果の検証手続き等に関して協力する義務があります。

都内中小クレジットに係る手続き

都内中小クレジット創出に係る手続きは、「都内中小クレジット算定ガイドライン」及び「都内中小クレジット検証ガイドライン」に基づいて行います。

  1. 助成事業者は、上記ガイドラインに基づいて、算定年度の翌年度の7月31日までに、毎年度、都内中小クレジットの創出に必要な書類等を公社に提出しなければなりません。
  2. 本事業において設置された省エネルギー設備に関する都内中小クレジットの検証に要する費用(検証機関に支払う費用)は、公社が負担いたします。

詳細はこちら>>

効果等の把握・報告

本事業を通じて行った省エネ対策の効果等を検証するために、把握・報告していただきます。

  1. 助成事業者は、本事業の実施期限の日まで、当該助成事業の効果等を把握し、毎年度、都又は公社に報告する必要があります。また、各年度に行われる都による検証業務に協力する義務もあります。
  2. 助成事業者は、当該助成事業の効果等を把握した結果、その効果が申請書類に記載された削減対策量に満たない場合は、更なる運用対策等の実施に努めなければなりません。
  3. ESCO事業においては、ESCO事業者が毎年度行う、ESCO事業の計測・検証結果報告書及び事務所全体に対しての本事業の効果が分かるもの(ESCO契約の履行を確認するための報告書等)を、本事業の実施期限の日まで継続して、毎年度7月31日までに提出していただきます。
  4. その他、本事業の効果等の検証に必要な事項については、交付が決定した助成事業者に対し、別途、通知いたします。