東京都地球温暖化防止活動推進センター
住宅用太陽エネルギー利用機器導入促進事業

住宅用太陽エネルギー利用機器導入促進事業(東京都地球温暖化防止活動推進センター:クール・ネット東京)

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共通事項

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質問 -Question-

【一般事項】
【都の補助事業について】
【申請者・対象住宅について】
【その他手続について】
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答え -Answer-

太陽エネルギー利用機器とはどのようなものですか?
太陽エネルギーを利用する手段として、大きく分けて、太陽エネルギーを電気として利用する太陽光発電システムと、として利用する太陽熱温水器、ソーラーシステムがあります。
環境価値
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「グリーン電力証書制度」とはどのような制度ですか?
太陽光・風力・バイオマス等の再生可能エネルギーによって発電された電力は、「電力そのものの価値」に加えて地球温暖化及びエネルギーの枯渇の防止に貢献する価値、すなわち「環境価値」を有します。グリーン電力証書制度は、この環境価値分を証書化し、市場で取引可能にした制度です。
グリーン電力を利用したい企業等は、再生可能エネルギー発電施設を持たなくても、グリーン電力証書を購入することにより、電力会社から通常どおり供給される電力を利用しながら、グリーン電力を利用したこととみなすことができます。また、グリーン電力証書の発行に伴う収益が再生可能エネルギーの供給サイドに流れることで、再生可能エネルギー発電設備の継続的な運転及び再生可能エネルギーの利用拡大につなげていくことができるのです。
環境価値
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「環境価値」とはどのようなことですか?
化石燃料や原子力など、従来のエネルギーによって発電された電力と、再生可能エネルギーによって発電された電力は「電気」としては同じものです。しかし、太陽エネルギーなどの再生可能エネルギーによる電気は、グリーン電力と呼ばれ、「電気(熱)そのものの価値」の他に、「再生可能エネルギーを変換して得られる電気又は熱が有する地球温暖化及びエネルギーの枯渇の防止に貢献する価値(環境価値)」を持っています。
環境価値
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補助金の申請期間を教えてください
平成21年4月1日から平成23年3月31日までです。ただし、予算の範囲を超えた場合には、受付を停止します。申請受付状況は、トップページの公開情報を参照してください。
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平成23年度以降も補助事業は続きますか?
「住宅用太陽エネルギー利用機器導入促進事業」は、補助金交付要綱の規定のとおり、平成23年3月31日の受付をもって終了します。
平成23年度において、現行の補助事業は実施しません。
詳細については、こちらをご覧ください。
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補助金交付の下限はありますか?
特にありません。
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本事業の補助金に併せて、国や区市町村の補助金への申請は可能ですか?
本事業では、他の補助金への申請を制限しておりません。国の補助金(住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金)への申請は可能ですが、手続きや交付の条件などが異なりますのでご注意ください。また、お住まいの区市等が太陽エネルギー利用機器の導入に対する補助事業を実施している場合には、本事業と併せて申請することができるのかどうか、区市等へお問い合わせください。ただし、本事業のように環境価値の譲渡を伴う制度とは重複して補助金を受給することはできません。
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環境価値を公社に無償で譲渡することとしていますが、10年分とはいつからいつまでですか?
10年分の環境価値とは、申請を受け付けた日から、その日の属する年度から起算して10年度目の3月31日までの環境価値です。

【例1】
平成21年度に申請をした場合は、申請を受け付けた日から平成31年3月31日までです。

【例2】
平成22年度に申請をした場合は、申請を受け付けた日から平成32年3月31日までです。
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要綱では、「譲渡した環境価値について、当該環境価値を補助事業者が引き続き所有していると誤解を受けるような表現又は主張をしてはならない」とありますが、具体的にどのような表現が問題になるのですか?
(太陽光発電システムを設置したマンションの場合)
【問題となる例】
「このマンションでは、太陽光発電システムを設置しているため、カーボンフリーの住宅です。」
「このマンションでは、グリーン電力を利用しています。」
【問題とならない例】
「このマンションには、補助金の交付を受けて、太陽光発電システムを設置しています。」
「このマンションに設置している太陽光発電システムは、地球環境にやさしい設備です。」
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都民ですが都外に別荘があります。この別荘に対象システムを設置した場合、補助の対象になりますか?
本事業では、都内の住宅に設置されたものが補助の対象になります。したがって、都民であっても、都外の住宅に設置したものは補助の対象外となります。
なお、都内の別荘に対象システムを設置した場合には、都民でなくても補助の対象となります。
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法人でも、申請できますか?
法人も、対象システムを住宅に設置した場合には、補助の対象になります。
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私は、賃貸マンションのオーナーですが、そのマンションに対象システムを設置した場合、補助金申請できますか?
対象システムの設置者(所有者)であれば申請は可能です。なお、申請者が、対象システムを設置した住宅に居住しているかどうかは、補助の対象の要件ではありません。
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申請の代行は可能ですか?
本補助金の申請は、販売店による手続代行が可能です。対象システムを購入した販売店に手続の代行について問い合わせてみてください。
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システムが標準で搭載されている建売の住宅を購入したのですが、領収書は、どのようなものが必要になりますか?
領収書は、申請者が太陽エネルギー利用機器を購入したことが分かるよう明記されたものである必要があります。たとえば、住宅の契約書の中に太陽エネルギー利用機器の明細が記載されていて、それに対応して領収書が発行されていれば確認が可能です。
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一階が店舗、二階以上が住宅として使用されているビルに対象システムを設置した場合、補助の対象となりますか?
住宅の確認方法としては、補助事業者が対象システムを設置した戸建住宅に住んでいる場合には、住民票によって確認します。それ以外の場合には、建物の登記簿謄本によって確認します。建物の登記簿謄本で確認する場合には、補助金の交付対象となる住宅は、建物の種類が「居宅」、「共同住宅」、「寄宿舎」と登記されているものです。また、「店舗・共同住宅」など、建物の一部を住宅以外に使用している場合でも、登記簿謄本において建物の種類が住宅であることが確認できれば、補助の対象となります。
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住宅は夫婦で共有名義となっていますが、配偶者からの設置承諾書は必要ですか?
対象システムを設置した住宅が自己所有でない場合は、所有者からの承諾が必要になります。夫婦で共有名義の場合、完全に自己所有とはなりませんので、配偶者からの承諾書が必要になります。
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対象システムを設置した建売戸建住宅を販売していますが、販売業者が補助金の申請をすることは可能ですか?
(補助金の交付を受けることはできますか。)
補助金の交付を受けることができるのは、対象システムを設置した建売戸建住宅を購入した方です。
この場合、その住宅における電力受給契約は、入居後で、かつ平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間である必要があります。
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補助金の交付を受けた後、対象システムを設置した住宅を売却し、転居する場合はどうなりますか?
本補助金は、補助金申請後10 年間の善管注意義務があります。その間に、転居等に伴い、対象システムの所有者が変わる場合には、様式―共通第2号の対象システム所有者変更届を公社理事長に提出する必要があります。その際、補助金交付に伴う義務はすべて新たな所有者に移転することになりますので、新たな所有者に対して、本事業の目的や本補助金の交付に伴う義務や条件について十分に説明をしてください。
ただし、転居時に対象システムを廃棄したり、設置場所を変更するような場合には、補助金の全部又は一部を返還していただく必要がありますのでご注意ください。
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申請書の手続代行者についてですが、代表者印以外の印鑑でも大丈夫ですか?
様式上は、代表者印となっていますが、やむを得ない場合は、申請者に対して、対象システムの販売についての領収書を発行できる者の印(出先部内の支店長印、営業所長印等の代表者の会社印)でも構いません。
なお、社印(角印)の場合には、社印の横に出先等代表名の個人印を押印してください。
様式―熱共通第一号「太陽熱利用システム設置完了証明書」の「販売事業者記入欄」における押印も、代表者印の代わりに、申請者に対象システムを販売したことを証明できる者の印(出先部内の支店長印、営業所長印等の代表者の会社印)でも構いません。
なお、社印(角印)の場合には、社印の横に出先等代表名の個人印を押印してください。
「製造メーカー記入欄」における押印も、代表者印の代わりに、自社が製造したシステムが最終的に申請者に販売され、設置されたことを証明することのできる者の印で構いません。
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ローン契約やクレジット契約の場合、補助の対象になりますか?
補助金の交付対象者は、新たに設置した対象システムの所有者です。
したがって、ローン契約やクレジット契約であっても、申請者が対象システムの設置費用を支払ったことが領収書により確認することができれば、補助の対象になります。
ただし、領収書は、対象システムの販売を行った者が発行したものである必要があります。
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システムの設置前ですが、あらかじめ申請書を提出することは可能ですか。
本事業では、太陽エネルギー利用機器の設置後(太陽光発電システムでは、電力受給開始後)に、補助金の申請をしていただくことになっています。
したがって、設置前の時点での申請書の提出はできません。しかし、太陽光発電システムで10kW以上、太陽熱利用システムで集熱器面積が50m2以上の設備の設置を予定している場合には、本申請前に、事前仮申請をすることができます。ただし、事前仮申請の実施は、本申請の受付及び補助金の交付決定に関して、優先的な扱いを認めるものではありません。
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申請書の補助対象経費内訳欄には、システムの設置工事の際に同時に行った屋根の補修工事の費用も含めて記入してもいいのですか?
屋根の補修工事など、太陽エネルギー利用機器の設置に直接関係のない費用は補助の対象にはなりません。補助対象経費内訳には、補助対象となる太陽エネルギー利用機器の設置に係る経費のみを記載してください。
なお、添付していただく領収書については、太陽エネルギー利用機器の設置に係る費用が内訳として確認できれば、その他の経費が含まれていても結構です。
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補助金振込先として、気をつける点はありますか?
口座名義は申請者と同一にしてください。
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各住戸別に電力を供給する対象システムを設置した賃貸アパートを経営していますが、設置された全てのシステムを一枚の申請書で申請をすることはできまか?
各住戸別に電力を供給し、電力受給契約も入居者ごとに締結するタイプのシステムを設置した場合には、それぞれが独立したシステムとなりますので、住戸ごとに申請書を作成して申請をしてください。住民が入居する前でも、(空室の状態でも)、賃貸アパートのオーナー名などで電力受給契約をしていれば、補助金の申請はできます。
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