グリーンエネルギー証書販売
グリーンエネルギー証書とは?
- ・太陽光や風力などから作り出した、二酸化炭素等を排出しないエネルギー(再生可能エネルギー)をグリーンエネルギーと呼びます。
- ・グリーンエネルギー証書は、そのエネルギーの価値を第三者機関である「グリーンエネルギー認証センター」において、認証を得て発行する証書のことを指します。
- ・太陽光で発電したグリーンエネルギーであれば「グリーン電力証書」、太陽熱で発熱させたエネルギーであれば「グリーン熱証書」ということになります。
- ・公益財団法人東京都環境公社(以下「公社」という。)では、東京都内に設置された太陽光発電システム及び太陽熱利用システムによって生み出されたグリーンエネルギーを証書化して販売しております。
グリーンエネルギー証書はどのように使うの?
発電等設備を持たなくても、証書を購入した方は、証書相当分のグリーンエネルギーを使用していることとみなされ 、地球温暖化防止に貢献することができます。
1 製品の製造に使用
特定の製品を製造するのに使用する電力(熱)に証書を充当することで、その製品は、グリーンエネルギーだけで発電したものとみなされた電気で製造したことになり、類似の商品との差別化を図ることができ、商品に付加価値を与えることができます。
2 オフィスなどの電力(熱)として使用
オフィスなどで使用する電力(熱)に証書を充当することで、環境に配慮したオフィスとみなされ企業のイメージアップにつなげることができます。
3 イベントや行事に使用
イベントやイルミネーションなどで使用する電力(熱)に証書を充当することで、環境配慮型のイベントとして注目を集め、PRをしやすい環境を整えることができます。
※証書は使用電力の一部に充当することも可能です。
要綱・様式
令和2年度 販売内容
申請期間 |
令和2年4月1日 から 令和2年11月30日 まで (最終振込は、令和2年12月11日までになります) |
|
---|---|---|
種類 |
グリーン電力証書 |
グリーン熱証書 |
販売量 |
136,668,491kWh |
7,592,605MJ |
販売価格(外税) |
7円/kWh |
26円/MJ |
販売単位 |
最小単位 1,000kWh |
最小単位 100MJ |
その他 |
受付順に販売いたします。 |
購入に当たっての流れ
- 1.購入希望者は「グリーンエネルギー証書販売要綱」に定められている「グリーンエネルギー証書購入申込書」(第1号様式)を提出する。
- 2.公社は購入希望者決定後「グリーンエネルギー証書購入者決定通知書兼販売代金請求書」(第2号様式)を購入希望者へ通知する。
- 3.購入希望者は「グリーンエネルギー証書購入者決定通知書兼販売代金請求書」に記載された請求額を指定された期日までに振込先金融機関の口座 に振り込む。
- 4.公社は、支払日から30日以内に購入者宛てに証書を発行する。
- 5.購入者が、証書の権限を行使する場合は、行使する5営業日前までに「グリーンエネルギー証書権限行使報告書」(第4号様式)を公社へ提出する。
申請から権限行使までのフロー図

注意点
- ・証書の権限を行使できる期間は、証書に記載されている発行日の属する年度から起算して翌年度の3月31日までになります。年度は、始期を4月1 日、終期を3月31日とします。ただし、2019年度及び2020年度発行分については2021年2月15日までとします。
- ・証書の権限行使に当たっては、年度を跨ぐことはできません
- ・証書を使用してグリーンエネルギーを表現する場合は、「表現等に関するグリーン電力証書所有者ガイドライン」を遵守してください。
- ・グリーン・エネルギー・マークを使用する場合は、公社と別途契約が必要になります。
【参考】
販売結果
2019年度 販売実績PDF
お問い合わせ・申込先
公益財団法人 東京都環境公社
東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京)
グリーンエネルギー証書販売担当
〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル10階
電話 03-5990-5067