ビジネス事業者の登録

下記の(1),(2),(3)を全て満たしていることが要件になります。

(1)地球温暖化対策技術者1名と地球温暖化対策監理技術者1名を選任していること。

  • ア 登録申請事業者に雇用されていること。
  • イ 以下のいずれかの資格を有すること。
  • ・エネルギー管理士
  • ・一級建築士
  • ・建築設備士
  • ・技術士(建設、電気電子、機械、衛生工学、環境又は総合技術監理(建設、電気電子、機械、衛生工学又は、環境))
  • ・一級建築施工管理技士
  • ・一級電気工事施工管理技士
  • ・一級管工事施工管理技士
  • ・電気主任技術者
  • ウ 省エネ診断等業務の実務経験が、延べ3年以上あること。

    省エネ診断業務の定義についてはこちらをご参照ください ⇒ 省エネ診断等業務>>

(2)東京都における一般入札又は、指名競争入札に参加する資格を有すること。

※2「工事」又は、「物品」ともに可とします。

(3)東京都内に事業所等を設置している場合には、登録の申請を行う年度の前年度の実績に係る

  『東京都地球温暖化対策報告書』を提出していること。

制度についての詳しい詳細は下記PDFをご参照ください。

東京都地球温暖化対策ビジネス事業者登録紹介制度実施要綱(PDF)PDF

ビジネス事業者登録のメリット

  • ・信用の向上とビジネスチャンスの拡大が見込めます。
  • ・大規模事業所における技術管理者の委託業務の請負ができます。
  • ・得意分野の技術とノウハウを活用することで社会貢献ができます。

登録申請方法

登録要件を確認のうえ、申請書類を下記までメール又は郵送にてご提出ください。

(郵送をされる際は、電話による事前連絡をお願いします。)

  • ※更新登録の場合も、下記申請窓口へメール又はご郵送ください。
  • ※登録の内容に変更が生じた場合は、速やかに必要書類を提出してください。

登録様式はこちら ⇒ 登録様式のダウンロード>>

登録有効期間

登録の日から令和6年3月31日まで

書類提出先

東京都地球温暖化防止活動推進センター 省エネ推進チーム

email:cnt-shoene@tokyokankyo.jp

〒163-0810

東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル10階

※受付時間 : 月曜日から金曜日(祝祭日を除く)午前9時から午後5時45分まで