【重要事項のお知らせ 】
中小企業者向け省エネ促進税制における導入推奨機器の一部に関する検索システムの再登載と事業税の減免の取り扱いについて

平成31年1月10日指定の中小企業者向け省エネ促進税制における導入推奨機器のうち59機種が同年2月12日以降、検索システムに登載されていなかったことが判明し、令和2年10月2日に再登載を行いました。

平成31年1月10日からこれまでの間に当該機器を導入された中小企業者の皆様について、一定の要件を満たす場合、事業税の減免の対象となる可能性がありますので、以下のURLをご確認いただきますようお願いいたします。

※中小企業者向け省エネ促進税制について

 中小企業者が、都が指定した導入推奨機器を都内の事業所等に導入した場合、法人事業税または個人事業税の減免を受けることができます。(地球温暖化対策報告書等を提出していることが条件です。)

【問い合わせ先】

東京都環境局地球環境エネルギー部地域エネルギー課

中小規模事業所対策支援担当

電話 03-5388-3443(電話受付は土・日・祝日・年末年始を除く9時~12時、13時~17時)