東京都及び当法人は、都内のオフィスビルを対象に、コージェネレーションシステムの導入に対して、BEMS(ビルのエネルギー管理機器)の設置を条件に、その経費の一部を補助し、エネルギー利用の効率化を促進します。
よくある質問Q&A
1.助成対象事業者について | (Q.101~106) |
---|---|
2.助成対象事業について | (Q.201~209) |
3.助成対象経費について | (Q.301~302) |
4.交付の条件について | (Q.401~408) |
5.申請について | (Q.501~521) |
6.審査について | (Q.601~602) |
7.交付決定後について | (Q.701~720) |
8.その他 | (Q.801~802) |
9.説明会Q&A | 工事中 |
1.助成対象事業者について
Q.101
病院、社会福祉施設、物流拠点、鉄道の設置者又は管理者は助成の対象となりますか?
A.
病院については、助成対象外です。また社会福祉施設・物流拠点・鉄道の設置者又は管理者が、Q104に記載された国又は地方公共団体等に属する場合は、対象外となります。個別の案件については、お問い合わせください。
Q.102
中小企業しか申請できないのか?
A.
中小企業以外の事業者も対象です。
Q.103
リース事業者又はESCO事業者は助成事業の対象となりますか?
A.
助成対象になります。「手続きの手引き」の「1.5.1.助成対象事業者」に示す、助成金の交付対象となる事業者であることが必要です。
Q.104
国又は地方公共団体等とは何ですか?
A.
国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人又は国及び地方公共団体の出資若しくは費用負担の比率が50%を超える法人のことです。
Q.105
共同申請を行った場合、どの事業者が助成事業者となりますか?
A.
共同申請を行ったすべての事業者が助成事業者となります。
Q.106
外資系企業は助成対象ですか?
A.
助成対象になります。「手続きの手引き」の「1.5.1.助成対象事業者」に示す、助成金の交付対象となる事業者であることが必要です。提出書類に、英文その他外国語表記の書類がある場合は、日本語訳を付けて下さい。
2.助成対象事業について
Q.201
小規模事業でも申請できますか?
A.
公社が定める助成要件は、CGSの発電出力が合計で50kW以上の設備を導入する場合です。その他、要件については、「手続きの手引き」の「1.5.2助成対象事業」と「1.5.6交付の条件」にて、ご確認ください。
Q.202
災害時等に系統電力が途絶えた場合は、CGSの全ての電力を一時滞在施設に対して供給することが必要ですか?
A.
必ずしも全ての電力を供給する必要はありません。自らの事業継続を図りながら、一時滞在施設に準ずる施設に必要な電力を供給してください。
Q.203
使用する燃料の天然ガスとは何ですか?
A.
天然ガス又は液化天然ガスのほか、これらガスを主原料とする燃料であって、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成18年3月29日経済産業省・環境省令第3号)別表第1の第5欄に掲げる係数が天然ガスの1.1倍未満のものです。都市ガスなどがこれに該当します。
Q.204
自立・分散型電源とは何ですか?
A.
平常時にあっては当該電源から電力の供給を受けて事業を行うことにより系統電力への依存度を下げることができ、災害時等にあっては系統電力が途絶えても当該電源から電力の供給を受けて事業の継続を図りながら一時滞在施設に準ずる施設に対して必要な電力を供給することのできる電源のことです。
Q.205
CGSを非常用兼用の施設に設置する場合は、助成の対象になりますか?
A.
非常用兼用の施設は、助成対象になります。
Q.206
既設の発電設備をCGSに更新する場合は、助成の対象になりますか?
A.
助成の対象になります。「手続きの手引き」の「1.5.2.助成対象事業」に示す要件を満たすことが必要です。
更新によりCGSの出力が下がる場合など、助成の対象にはならない場合もありますのでご注意ください。
Q.207
CGSを設置する場所は、オフィスビル等に該当しますが、設置する事業者がビル所有者と異なる場合は、助成対象となりますか?
A.
CGSから電力の供給を受ける場所がオフィスビル等であれば、助成対象となります。
Q.208
既存ボイラと発電機をCGSに置き換えたいが、蒸気量を現状と同じにすると、発電能力が大きくなってしまうが、助成対象ですか?
A.
公社が定める「高効率なCGSであること」の条件を満たすものであれば、助成対象となります。申請時には必要蒸気量の根拠等を明示していただくようお願いします。
Q.209
「手引きの手引き」の「1.5.2.(2)①大規模施設の場合」の系統電力が途絶えた場合のCGSによる必要電力の供給とは?
A.
電力会社による電力供給が停止した場合は、CGSによる当該事業所の一部に電力供給を行ってください。
帰宅困難者への災害情報・居住性の提供の観点から、電灯の一部、水道ポンプ及びラジオ・テレビの情報を収集できるように一部のコンセント等に電力供給をしてください。
3.助成対象経費について
Q.301
申請可能な設備を具体的に教えて下さい。
A.
助成対象経費は、設計費、設備費、工事費等です。詳細は、「手続きの手引き」の「1.5.3の助成対象経費」の表及び注書きをご確認ください。
Q.302
助成金の交付対象とならない経費は、どのような経費ですか?
A.
主には、次に掲げる経費です。詳細は「手続きの手引き」の「1.5.3助成対象経費」を参照してください。
(1)土地の取得及び賃借に要する経費
(2)過剰であるとみなされるもの、汎用性のあるもの、予備若しくは将来用のもの又は本事業以外においても使用することを目的としたものに要する経費
(3)中古の設備に係る経費
(4)交付決定以前に発注が決定している経費
4.交付の条件について
Q.401
助成対象事業に係る工事を発注する際に、入札又は複数者からの見積書の徴収が必要になるのはなぜですか?
A.
発注先の選定にあたり公平かつ透明性を確保していただくためです。
Q.402
災害時等に系統電力が途絶えた場合において、一時滞在施設に対して必要な電力を供給しなかった場合、罰則等はありますか?
A.
交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反することになるので、交付の決定を取消します。既に交付を行った助成金があるときには、助成金の返還と違約加算金の納付をしていただきます。ただし、災害等により施設が損壊したなどその他やむを得ない理由によって、一時滞在施設に対して必要な電力を供給できなかった場合は、この限りではありません。
Q.403
契約電力が非常に高く、他の月の最大電力の3倍以上もあるので、契約電力の10%以上となると、実質的に通常月の30%のCGSを導入しなければならないことになりますが、何らかの対応策はありませんか?
A.
契約電力が他の月と比べて非常に高いと言うことは、該当月の最大電力抑制対策がまず必要(空調起動の順次起動やピーク電力時の短期間の空調の輪番停止等)です。契約電力の10%のCGS発電出力では、熱需要が不足する等、電力・熱需要バランスが著しく歪になる場合は、電力を供給するエリアを限定して、電力の供給と熱需要のバランスを取る方法があります。詳細については、ご相談ください。
Q.404
本助成金以外に助成金その他の給付金を受給することは可能ですか?
A.
本助成金以外に都の助成金その他の給付金等を受給することは認めていません。国や他の地方公共団体の助成金その他の給付金等を受給することは可能です。このとき、CGSに係る経費に関しては、助成対象経費の1/2を上回って受給することは出来ませんのでご注意ください。
Q.405
交付要綱第4条の助成対象事業の条件として発電出力50kW以上、かつ電力の供給を受ける施設の電力の10%以上であることとなっていますが、新築の場合は、電力契約を締結していませんので、どの数値を使用したらよいのでしょうか?また、増築の場合は、契約電力はありますが、増築による契約電力増加が見込まれますが、この取扱いはどうするのでしょうか?
A.
まず、新築の場合は、使用する負荷設備(電気設備)及び受電設備の内容、設備の管理運営方針、同一業種の負荷率、操業度等から想定される最大電力を契約電力と見做します。また増築の場合は、既存建物については、現行の契約電力を使用し、増築分については、新築と同様の方法で算出した想定最大電力を使用して既存分と増築分を合わせたものを増築後の想定契約電力と見做します。
Q.406
リース契約期間は、法定耐用年数以内でも可能ですか?
A.
リース契約期間については、法定耐用年数以内でも可能です。しかしながら、本事業の助成金を受けた設備については、その法定耐用年数期間内(CGSについては15年)の適切な管理と処分制限が設けられています。そのため、法定耐用年数期間内は、リース契約期間後において、ビル所有者等への譲渡又は再リース契約等を締結いただく必要があります。
Q.407
「レンタル」、「割賦」等の契約でも申請可能ですか?
A.
「割賦」による契約は助成対象ですが、「レンタル」については助成対象となりません。ただし、法定耐用年数以上同一の場所で同一の使用者が使用するものと認められる場合は、対象とします。
また、レンタル料金は、助成金分が減額されていることを証明できる書類を提出してください。
Q.408
法定耐用年数は、どのようにして調べられますか?
A.
財務省令の別表「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」をご参照ください。
5.申請について
Q.501
申請書類の様式は郵送してもらえますか?
A.
公社のホームページから、無料でダウンロードできますので、こちらをご利用ください。
ホームページアドレス(https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/cogene/download)
Q.502
助成金の交付決定は、先着順ですか?
A.
交付の決定は先着順ではありません。募集期間内で応募のあった申請について、審査を行い交付決定いたします。
Q.503
提出書類の提出方法について教えてください。
A.
提出の際には、公社へ事前連絡をし、公社へ持参してください。
Q.504
CGSを共有する場合は、どのように申請すればよいのですか?
A.
CGSを共有する場合は、代表者を決めて1事業所として申請してください。このとき、共有者全体に対しての公共団体等の出資比率が50%以上となる場合は、本事業の対象外となります。
また、共有者全員から「区分所有者等の申請に係る同意書」(第18号様式)の提出が必要となります。
Q.505
交付決定前の事業開始も助成対象となりますか?
A.
助成対象となりません。
Q.506
同じ申請者が異なる複数の事業を申請することは可能か?
A.
1施設1申請を原則とします。よって、事業所が異なれば可能ですが、助成金を多くの事業者の方々に活用して頂く趣旨から、審査の時点で不交付となる可能性があります。
Q.507
助成対象設備が他の補助金を受けている場合でも対象となるか?
A.
都が交付する本事業以外の助成金との併用は認められませんが、国の助成金との併用は可能です。ただし、都及び国の助成金の両方を受給して、助成対象経費の2分の1を上回らないことが条件となります。
Q.508
申請時の見積書は、設計会社のもので良いのか?
A.
見積内容が適切であれば、参考見積で結構です。ただし、見積書には設計会社名と見積作成者の担当印及び社印が必要です。
Q.509
ビル等、助成対象外設備が見積書の中に含まれる場合の対応は?
A.
一括で見積書が作成されている場合は、見積書を対象外と対象設備とに区分(機器、工事及び諸経費)し、経費内訳書に明確に区分できるように、経費内訳明細書を作成して頂き、参考見積書から経費内訳書への転記が明確に分かるように、区分してください。助成対象経費として申請した中に、助成対象外の費用が含まれる場合は、全て助成対象外となりますので、ご注意ください。
Q.510
リースでの申請を検討している。全てリースになるので、当社はお金を払わないが、共同申請しなければならないのか?
A.
共同申請する必要があります。お金の支払いの有無に関わらず、リース会社と実質的な助成金の受益者である設備使用者の共同申請となります。
Q.511
シェアード・セービングESCO事業とリース契約の組合せを検討しているが、どの事業者と共同申請となるのか?
A.
リース事業者、ESCO事業者及び設備使用者であるビル所有者の3社の共同申請となります。
Q.512
ギャランティード・セイビングESCO事業で、申請を検討しているが、ESCO事業者との共同申請となるか?
A.
ギャランティード・セイビングESCO事業の場合は、所有権がビル所有者等に属しますので、ビル所有者等の単独申請となります。
Q.513
熱供給事業者が、助成対象設備を所有する場合は、ビル所有者等との共同申請となるか?
A.
熱供給事業者が、ビル内若しくはビルの外に設備を設置して、該当ビルに熱及び電気を供給する場合は、熱供給事業者の単独申請となります。ただし、該当ビルのビル所有者等の「助成対象事業者の実施に係る同意書」の添付が必要です。
Q.514
子会社に貸している商業施設での設備更新を検討している。費用は当社(親会社)が負担する場合、子会社との共同申請となるか?また逆の場合はどうなるのか?
A.
ビル所有が親会社で、助成対象設備の所有者も同一企業であれば、ビル所有者の単独申請となります。なお、利害関係が多数存在するなどの場合は、事前にクール・ネット東京にご相談ください。
Q.515
リースでの申請を検討している。全てリースになるので、当社はお金を払わないが、助成対象事業に要する経費等内訳書や申請者別の資金調達計画の添付が必要か?
A.
資金計画、経費内訳書申請に必要な書類は全て必要です。
Q.516
ESCO事業者が設備をリースバックするスキームの事業を検討している。共同申請者であるESCO事業者からリース事業者への売却に対して、利益排除は必要か?
A.
CGSを設置する工事業者(ESCO事業者との関連会社等でない場合)に支払った工事金額とリースバックする金額が同一ならば、利益排除の必要はありあせんが、リースバック時にESCO事業者のマージン等を上乗せした場合は、必要です。個別にご相談ください。
(リースバック:自分で購入したものをリース会社に売却して、そのまま自分がリースを受けること)
Q.517
エネルギー管理指定工場ではないので、定期報告書がない。「エネルギー使用量実績の確証」とは何を提出すればいいのか?
A.
エネルギー管理指定工場でない場合は、例えばガス・電気会社等から発行されている月々の請求書の写し(電力の使用量が明記されている)などを提出してください。その積算が「年間エネルギー使用量」となります。
なお、インターネットで入手できる「シェープアップカルテ」等は、電力使用量等が記載されていても、確証の書類とは認められませんので、ご注意ください。
Q.518
年間エネルギー使用量のスパン(年度)は、自社の事業年度設定期間でいいか?
A.
交付申請時に提出していただく年間エネルギー使用量のスパンは、4月から翌年の3月までの1年間を年度としたもので、作成提出してください。このデータは、申請時の実績値も同様です。
Q.519
「助成対象事業の実施に係る同意書」はどのような場合に必要か?
A.
オフィスビル等(業務用ビル・商業施設など)のビル所有者とCGS関連設備の所有者が異なる場合に、ビルの所有者がCGS関連設備のビル内への設置について、書類が必要となります。これは、大規模事業所の場合などビルの所有者には、一時滞在施設の設置をお願いしていますので、ビルの所有者が本助成事業の趣旨を理解されていることが前提となるからです。
Q.520
交付申請書「鑑(1枚目)」の作成に注意すべきことはあるか?
A.
(1)申請事業者名、住所、代表者役職名、代表者氏名が商業登記簿謄本のとおりとなっているかを確認します。
(2)捺印は登録印(代表者印として法務的に印鑑登録を行っている印章)を使用してください。
Q.521
今回のCGS助成事業は、昨年度から累計で3回目となり、助成できる残額が残りわずかとなっているが、どのような審査基準で、交付決定するのか?
A.
平成25年度の2回の募集で多くの助成事業が採択され、今年度に予定される金額に限りがありますので、「手続きの手引き」「2.5.審査」(2)に記載しています審査基準について、厳格に審査します。
6.審査について
Q.601
申請締め切後から交付決定までの間に審査状況について確認は可能か?
A.
個々の審査状況については、お答えできませんが、全体の予算に対する申請状況についての回答は可能です。
Q.602
昨年度の助成募集により助成残額が僅かになったと聞いているが、厳正な審査で小さな事業所等では、審査の評価が低くなり合格しないのでは?
A.
助成事業の規模による合否の判定はありません。まずは、交付要綱第10条の交付条件及び第6条第二項を満足することが重要です。
7.交付決定後について
Q.701
助成交付予定金額が、想像していた額から大幅に減額されているので、今後の手間を考慮して、辞退したいと思うが、どうすればよいか?
A.
交付決定後2週間以内であれば、第7号様式の「助成金交付申請撤回届出書」を提出してください。また、2週間以上が経過した場合は、第11号様式の「助成事業廃止申請書」を提出してください。
Q.702
助成事業の開始日を契約日としているが、複数の業者と契約締結する場合、事業の開始日は、何時になるのですか?
A.
助成事業を構成する工事等のうち、最初の契約締結が事業開始日となります。なお、助成対象設備を含む工事契約の最初の契約をもって、工事開始日となります。
Q.703
助成対象と助成対象外工事等が発生する場合の契約・発注の仕方はどうするのか?
A.
工事等の契約支払いに当たっては、助成対象となる工事等と助成対象外の工事等をそれぞれに係る費用が明確に分かれるようにしてください。助成対象分と助成対象外分は、分離して発注・契約することが望ましいです。なお、助成対象分を含めた全体工事を一括で契約する方が合理的である等の理由により、一括契約で処理する場合においても、それぞれの実施内容及び金額等が明確に確認できるような形態にしてください(助成対象内外の判明ができない場合は、助成金が支払われないことがあります)。
Q.704
助成事業の契約は、随意契約ではだめなのか?
A.
「手引きの手引き」の「1.5.7.契約について」で助成事業の実施に当たり、売買・請負その他の契約を行う場合は、入札・複数者からの見積書の徴収、その他の方法により競争に付さなければならないと記載されてます。
Q.705
助成金は、いつ支払われますか?
A.
助成事業者は、工事完了後すみやかに実績報告書(第12号様式)を公社に提出し、公社による完了の確認を受ける必要があります。公社は、当該事業が適正に完了していると判断した場合、助成金確定通知書を送付します。助成事業者は、確定通知書受領後、助成金交付請求書(第14号様式)に工事代金支払いの領収書を添えて公社に提出します。公社はそれを受けて助成金を支払います。
Q.706
CGSの発電効率及び排熱利用の実績に関する報告書(第4号様式)は、いつ提出する必要がありますか?
A.
発電効率及び排熱利用率の実績に関する報告書(第4号様式)の提出は実績報告書(第12号様式)の届出を行った年度の翌年度から2年間、毎年5月末までに、前年度の実績について報告書を提出してください。
Q.707
規模が大きな発電設備の導入を計画しています。助成事業期間の要件を教えてください。
A.
本事業では、平成25年度から29年度の5年間に、毎年度2回(上半期・下半期)の申請受付期間(申請受付回数は計10回となります。)を設けます。助成対象事業は、平成31年12月27日までに、CGSの設置工事を完了し、実績報告書(第12号様式)が提出でき、公社が定める助成金申請様式を作成提出できる案件となります。なお、本事業の総予算30億円を超えた申請受付回をもって、本事業による助成金募集は終了します。
Q.708
本事業では、助成事業に係る工事が完了したときは、速やかに助成事業に係る実績報告書(第12号様式)を公社に提出することとされています。複数の設備導入を行う場合、工事の完了とは、最後の1台の工事を終了した時点となるのですか?
A.
本事業では、助成事業に係る工事の完了後に提出する実績報告書(第12号様式)について、提出期限を遅くとも平成31年12月27日までとしています。この場合の工事の完了とは、助成申請事業に係る最後の1台の工事を終了した時点となります。公社は、当該実績報告書について書類の審査及び現地調査等を行い、助成事業の内容が交付決定の内容及びこれに付した条件等に適合すると認められたときに、交付すべき助成金の額を確定し、その旨を通知します。
なお、助成事業者は、公社より助成金確定通知書を受領するとともに、設計及び工事の請負業者等に対して全ての工事検収に加え、支払いが完了し、領収書の発行等がされた時点で、助成金交付請求書(第14号様式)を提出するものとします。
Q.709
平成31年12月27日までに事業を完了できない場合、どうしたらいいのですか?
A.
助成金の交付期限が決められていますので、平成31年12月27日の期限は、厳守しなければなりません。12月27日以降に完了予定がずれ込む場合は、原則助成事業廃止申請書(第11号様式)の提出が必要です。詳細については、ご相談ください。
Q.710
交付決定後、対象設備のメーカーを変更することは可能ですか?
A.
申請時点では契約前ですので、メーカーまで確定するものではありません。「助成事業計画変更申請書」(第8号様式)を提出してください。
Q.711
事業完了後の「発電効率及び排熱利用率等の実績報告」(第4号様式)は何年間必要か?
A.
実績報告書(第12号様式)に記載された完了日の属する年度の翌年度から起算して2年間の継続した月別に計測されたデータが必要です。このデータに基づき各年度の「発電効率及び排熱利用の実績に関する報告書」(第4号様式)を提出していただきます。
Q.712
何故、見積依頼書は書面による依頼に限定されているのか?
A.
入札条件を見積提出業者に周知徹底させ、見積仕様等に間違いがないようにすることと、発注先の選定にあたり、競争入札(又は複数者の相見積)を徹底するためです。
Q.713
発注先選定理由書とは何ですか?
A.
発注先の選定にあたり、助成事業の運営上、競争入札(又は複数者の相見積)が著しく困難又は不適切である場合、予め公社に発注先選定理由書を提出する必要があります。
なお、理由書の内容や提出の時期により公社にて否認され、該当部が助成の対象から除外となる場合がありますので注意してください。
申請後に該当することになる場合、至急提出し契約前に公社審査担当者の了解を得てください。契約後に発覚した場合は、対象外となる場合もあります。
Q.714
どのような理由であれば随意契約が認められるか?
A.
競争入札(又は複数者の相見積)が原則です。どうしても困難又は不適切である場合のみ例外的に随意契約が認められるとお考えください。
以下の場合は認められない場合もありますので、ご注意ください。
- 仕様を満たす機器が特定メーカーに限定され、直接見積を取るのが最も安価
⇒あくまで複数者の見積が必要です。代理店、商社等他社からも見積書を入手してください。
- 導入したい機器の代理店であるため
⇒見積書を該当事業者自身が提出する場合は、利益排除を行って、随意契約することとなります。
⇒見積書がメーカーから直接提出される場合は、他の代理店、商社等からも見積書を入手してください。
Q.715
ガス工事の随意契約が認められるのは、どのような場合か?
A.
ガス工事の契約時点において、年間ガス契約量が10㎥未満(46MJ/㎥換算)の助成事業者は、敷地内ガス管敷設工事についてガス供給事業者との随意契約を特別認めています。ガス工事であっても商社、設備会社などとの契約を予定している場合は、競争入札(又は複数者の相見積)となります。
Q.716
関係会社からの調達については利益相当分を排除するとあるが、関係会社の規定は?
A.
助成事業者が以下(1)~(3)の関係にある会社から調達を受ける場合(他の会社を経由した場合も含む)、利益等排除の対象となります。
利益排除の対象範囲には、財務諸表等規則第8条で定義されている親会社、子会社、関連会社を言います。
(1)助成対象事業者自身
(2)100%同一資本に属するグループ企業
(3)助成事業者の関係会社(除く(2))
※財務諸表等規則第8条における定義
- 「子会社」
(1)議決権の過半数を実質的に所有している。
(2)議決権の40~50%を所有し、且つ、役員派遣、契約、融資等で意思決定機関を支配している。
- 「関連会社」
法の規定により財務諸表を提出すべき会社の(1)親会社(2)子会社(3)関連会社(4)財務諸表提出会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社
Q.717
申請の撤回をする場合、交付決定後14日以内とあるが、それ以降で取り下げが必要となった場合の対応はどうするのか?
A.
「申請撤回届出書」(第7号様式)の提出期限は、「助成金交付決定通知書」(第2号様式)を受領して14日以内に、交付決定内容又はこれに付された条件に対する異議があるなど、やむを得ない事由がある場合の期限です。事態の変化により取り下げが必要となった場合は、「助成事業廃止申請書」(第11号様式)を提出してください。
Q.718
排熱利用設備(ジェネリンク・排熱ボイラ等)は、既設を利用し、CGS本体だけのリプレースを申請する場合、エネルギー利用効率の計算や申請範囲はどうすればよいか?
A.
新設の場合と同様に記載している内容で発電効率及び排熱利用率を計算してください。助成対象範囲は、CGS本体の設備設置工事費となります。新しいCGSと既設の排熱利用設備の間をつなぐ配管・配線工事費は助成対象にはなりません。
Q.719
電力協議は、どの程度の内容が必要か?
A.
新築ビル等では、申請時点において、電力協議は整っていることは難しいと思われますので、「今後どこの電力会社何支店と何時ごろから、どのような形で電力協議を行うか」を記載してください。工事完了時には、電力協議は整っているべきなので、協議結果の写しを提出していただきます。
Q.720
燃料使用量は専用ガスメーターであれば、取引用メーターでもよいか?管理用ガスメーターの取り付けが必要か?
A.
専用ガスメーターであれば、取引用メーターでも構いませんが、将来メインのガス配管から分岐して他のガス設備を使用する場合には、管理用ガスメーター等の取り付けが必要です。
また、排熱利用設備でガスを追い炊きする場合は、別のメーターを設置し、CGSと排熱利用設備の双方にガスメーターの設置をお願いします。(専用にしないとCGSの排熱利用率の計算に狂いが生じます。)
なお、ガス配管は公道からの受入配管図(アイソメ図)及び各所のガス配管図の添付が必要です。CGSや排熱ボイラに使用されるガス量が特定できているかを確認できる図面が必要です。
8.その他
Q.801
助成金の前払いや中間払いの制度はありますか?
A.
前払いや中間払いの制度はありません。工事完了後に事業に要した経費を確定させ、請求を受けた後に支払を行う精算払いとなります。なお、事業遂行のための借入金に対する利息は助成対象になりません。
Q.802
申請書類の作成等に必要な経費は、公社に請求できますか?
A.
公社への請求はできません。書類作成に要する経費及び公社へ書類を提出するのに必要な交通費等は、事業者に負担していただきます。