重要事項
本事業の事前申込を開始しました。
事前申込受付前に契約または着工したものは助成金の対象外ですのでご注意ください。
その他、要件等について、必ず「交付要綱」及び「助成金申請の手引き」をご確認ください。
要綱等
交付要綱PDF
助成金申請の手引きPDF
申請期間
【事前申込】令和7年6月26日から
【交付申請兼実績報告】令和7年8月頃開始予定
助成対象者
◆助成対象住宅で省エネ診断等を実施する賃貸住宅の所有者
◆助成対象の省エネ設備を設置する賃貸住宅の所有者
◆省エネ設備を賃貸住宅の所有者に貸与する者
※賃貸集合住宅の所有者は、集合住宅1棟を所有していること
申請の流れ
●事前申込 ●省エネ診断等 ●改修 ●省エネ性能表示 ●交付申請兼実績報告 ●不備修正 ●振込
事前申込
- ・事前申込は助成対象者(賃貸住宅のオーナー※手続代行可)が行ってください。
- ・契約や住戸ごとではなく、1棟の建物ごとに事前申込をしてください。
- (住戸ごとに事業の実施時期を分ける場合でも、同一の建物であれば事前申込は一度だけです。)
- ・原則、電子申請となります。事前申込フォームから申請してください。
- ・事前申込完了後、受付確認のメールが返送されます。1営業日経過しても受信しなかった場合には、賃貸担当(メールアドレス)までご連絡をお願いします。
- 【必要書類】
- 実施する事業(省エネ診断等、断熱改修)の見積書
省エネ診断等
- ・事業者との契約は必ず、事前申込(受付確認のメール受領)後に行ってください。
- ・登録事業者以外が診断を行った場合は助成対象外となりますので、改めてご確認ください。
- (登録事業者)
- ・診断後、登録事業者は助成対象者に対して住戸が省エネ性能等級4、等級5になるような改修プランの提案を行ってください。
- (助成対象者)
- ・助成対象者は診断事業者から提示された改修プランをみて改修の実施について検討してください。
- ・改修を行う場合は「改修」の内容をご確認ください。
- ・改修を行わない場合は、「省エネ性能表示」の内容をご確認ください。
改修
- ・登録事業者以外が改修を行った場合は助成対象外となりますので、改めてご確認ください。
- ・事前に診断等を行い、改修前の等級を確認してから改修を行ってください。なお、改修前の等級を把握している場合は、診断の必要はありません。
- ※改修前の等級を把握せずに改修を行った場合は助成対象外となります。ご注意ください。
- ・対象の製品や要件については手引きをご覧ください。
省エネ性能表示
- ・ラベルの作成は第三者評価でも自己評価でも構いません。
- ・作成されたラベルは不動産広告の表示に使用してください。
交付申請兼実績報告
- ・交付申請兼実績報告は助成対象者、診断事業者、改修事業者それぞれの項目の入力が必要です。
- 入力フォームが分かれていますのでご注意ください。
- ・公社が求める情報がそろわないと、審査が開始されません。
- ・診断と改修を実施している場合は、診断の審査・交付決定後に改修の審査を開始します。
- ・必要書類は交付要綱(省エネ化)及び手引きをご確認ください。
- 【必要書類】
- 助成対象者:本人確認書類、口座情報、対象建物の登記事項証明書、賃貸借契約書、
- 該当住戸の不動産広告、国等補助金の交付額確定通知書
- 診断事業者:契約書、領収書、費用明細書、省エネ診断用現況図面、診断報告書、改修プラン提案書、
- 省エネ性能ラベル
- 改修事業者:契約書、領収書、費用総括表、費用明細書、平面図、立面図、施工前後の写真、
- 設備の性能証明書、省エネ性能ラベル(改修前後)
不備修正
- ・随時審査を行っており、申請内容に不備がある場合は登録されたメールアドレス宛に修正依頼を送付します。60日以内に対応していただけない場合は、申請を取り下げますので、必ずご対応ください。
振込(助成金受取)
- ・審査が完了し、助成対象として認めた場合、交付決定兼確定額通知書を助成事業者に発送いたします。
- ・その後、申請時に指定いた口座へ助成金を振込ます。
- -振込以降-
- ・処分制限期間では維持、管理をしてください。
- ・変更等が生じた場合は、随時届出または申請をお願いいたします。
助成額・要件等
省エネ診断等
対象 | 補助率 | 上限 | 対象経費 |
---|---|---|---|
省エネ診断等 | 対象経費の10/10 | 120万円/棟 | 省エネ診断等(省エネ性能表示含む)に係る経費 |
現況図面 | 対象経費の10/10 | 10万円/戸 | 省エネ診断用現況図面の作成に係る経費 |
- 【省エネ診断等】
- ◆助成対象住宅で実施されたものであること
◆公社によって登録された省エネ診断等事業者と契約を締結し実施されるものであること
◆省エネ性能表示を行うこと(自己評価・第三者評価のいずれか)
- 【現況図面】
- ◆省エネ診断等で使用する現況図面であること
断熱改修
対象 | 補助率 | 上限 | 対象経費 |
---|---|---|---|
高断熱窓 | 対象経費の2/3 | 30万円/戸 | ◆材料費 (対象設備の購入に必要な経費) ◆工事費 (対象設備の設置と不可分の工事に必要な経費) |
高断熱ドア | 対象経費の2/3 | 27万円/戸 | |
断熱材 | 対象経費の2/3 | 60万円/戸 | |
省エネ性能表示 | 按分して各事業費に加えられます。 | 再計算、ラベル作成に係る経費 |
- ※各事業の補助率及び上限額は按分した再計算・ラベル費を含めて算出します。
- 計算方法は手引きをご確認ください。
- 【改修前後の要件】
- ◆改修前に当該住戸の断熱等級が把握できていること。
- ◆改修後に省エネ性能の再計算を行い、省エネ性能表示(ラベル作成)を行うこと。
- ※改修後の診断(JIS実測やwebプログラム計算)費は助成対象外です。
- 【断熱改修】
- ◆助成対象住宅に新規に設置されたものであること
- ◆未使用品であること
- ◆公社によって登録された断熱改修事業者と契約を締結し実施されるものであること
- ◆断熱改修後の住戸の省エネ性能表示を行うこと
- <高断熱窓>
- ①居室の外気に接するすべての窓を高断熱窓に改修すること
- ②国の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(断熱リフォームに係わる支援事業に限る。)
- 先進的窓リノベ事業または子育てグリーン住宅支援事業において、補助対象となる製品として登録されている窓及びガラスを設置すること
- <高断熱ドア>
- ①高断熱窓又は断熱材の改修と同時に実施すること
- ②熱貫流率が2.9 W/(㎡・K)以下のドアを設置すること
- 国の脱炭素化産業成長促進対策費補助金(先進的窓リノベ事業に限る。)において、補助対象となる製品として登録されているか、子育てエコホーム支援事業において、補助対象となる製品として登録されており、熱貫流率2.9 W/(㎡・K)以下を満たす性能区分コードのドアも対象となります。
- <断熱材>
- ①1つ以上の居室において、外気に接する部分に断熱材を設置すること
- ※改修する居室の外気に接する部分すべてに設置・施工してください。
- ②国の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(断熱リフォームに係わる支援事業に限る。)において、補助対象となる製品として登録されている断熱材を設置すること
- ③断熱材の熱抵抗値(断熱材の厚さ÷熱伝導率の値)が、以下の値を満たすこと
- 屋根:2.7以上 天井:2.7以上 外壁:2.7以上 床:2.2以上
補助対象製品(外部サイト)
補助対象設備 | 補助対象製品一覧リンク | 事業ホームページ |
---|---|---|
高断熱窓・断熱材 | 北海道環境財団補助対象製品一覧 | 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 ※断熱リフォームに係わる支援事業に限る |
高断熱窓・高断熱ドア | 先進的窓リノベ2025事業補助対象製品一覧 | 先進的窓リノベ2025 |
高断熱ドア | 子育てグリーン住宅支援事業補助対象製品一覧 | 子育てグリーン住宅支援事業 |
申請フォーム
◆事前申込の申請フォームについてはこちら