
物流分野の貨物車から排出される 二酸化炭素等の削減を図るため、EVトラックの普及促進に向けた実証事業を行う事業者が充電設備を設置する場合、経費の一部を助成します。
お知らせ
- 2023.03.28
- ・小型EVトラック用充電設備導入促進事業の申請受付を開始しました。
- ・実施要綱・交付要綱等を改正しました。
申請種別
小型EVトラック用充電設備導入促進事業 | ||
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助成対象事業 | 公的な機関の承認を得て行われる実証事業 | |
助成対象者 | 充電設備の所有者及び事業者※1 | |
使用用途 | 充電設備等を活用した実証事業を行うため | |
助成対象経費 (導入費) |
充電設備購入費 | ◯ |
設置工事費 | ◯ | |
受変電設備 | △ ※要件を満たしたときのみ対象 |
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助成対象経費 (運営費) |
維持管理費 | ◯ |
電気料金(基本料金) | ◯ |
※1 国及び地方公共団体を除く
事業概要
助成対象機器・要件 |
(ア)超急速充電設備・急速充電設備・普通充電設備(1) 経済産業省補助事業(※注1)で補助金交付対象として承認された設備または、実証補助(※注2))で支援額が認められた設備であること。 (2) 新品であること。 (3) 令和4年4月1日から令和6年1月31日までの間に設置するものであること。 (4) 充電設備導入促進拡大事業または充電設備導入促進事業で助成・申請していない助成対象経費であること。
※注1 経済産業省補助事業・・・クリーンエネルギー自動車導入促進補助金等 ※注2 実証補助・・・グリーンイノベーション基金事業等
(イ)受変電設備(1) 充電設備に使用すること。 (2) 新品であること。 |
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助成対象経費・助成額 |
(ア)超急速充電設備・急速充電設備・普通充電設備設置する充電設備により上限金額が変わります。 ただし、過剰とみなされる経費は対象になりません。
(1)設備購入費 1基あたり上限額 ア 超急速充電設備 ・経産省補助事業で承認された充電設備の場合 国補助金の経路充電の交付上限額(機器費) or 購入費のいずれか低い金額ー実証補助(機器費) ・実証事業で支援を受けた充電設備の場合 167万円 or 購入費ー実証補助(機器費)のいずれか低い金額 イ 急速充電設備 ・経産省補助事業で承認された充電設備の場合 国補助金の経路充電の交付上限額(機器費) or 購入費のいずれか低い金額ー実証補助(機器費) ・実証事業で支援を受けた充電設備の場合 67万円 or 購入費ー実証補助(機器費)のいずれか低い金額 ウ 普通充電設備 ・経産省補助事業で承認された充電設備の場合 国補助金の経路充電の交付上限額(機器費) or 購入費のいずれか低い金額ー実証補助(機器費) ・実証事業で支援を受けた充電設備の場合 16.7万円 or 購入費ー実証補助(機器費)のいずれか低い金額
(2)設置工事費 1基あたり上限額 いずれか低い金額 ア 超急速充電設備 工事費ー実証補助(工事費) or 167万円 イ 急速充電設備 工事費ー実証補助(工事費) or 103万円 ウ 急速充電設備 工事費ー実証補助(工事費) or 27万円
(イ)受変電設備いずれか低い金額 (設備購入費+設置工事費)-実証補助 or 145万円 ※充電設備の合計出力が50kW以上の場合に限ります。 (ウ)運営費 助成対象設備1基における下記費用全額(上限あり)。 ※連続した最大3年間について申請できます。
※1 課金通信費、保守メンテナンス費、コールセンター費、損害保険料 ※2 再生可能エネルギー100%の電気料金であること |
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申請方法 |
(ア) 超急速充電設備・急速充電設備・普通充電設備
(イ) 受変電設備 実証補助の額の確定通知書を受領してから、交付申請書を原則メールまたは郵送にて送付
(ウ) 運営費 実証補助の額の確定通知書を受領してから、交付申請書を原則メールまたは郵送にて送付 |
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受付終了日 |
令和5年3月31日(金)17:00 必着
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・郵送の際には、到着まで追跡可能な方法にて御提出ください。
・原則として、申請書類の到着に関するお問い合わせに個別に回答することはできかねます。
お問い合わせ【受付時間:平日9:00~17:00】
都市エネ促進チーム
電話:03-5990-5159