【商用車の電動化促進事業(以下、「環境省補助」)との併用のご案内】
東京都の補助金(以下、「都補助」)を交付申請する場合、原則環境省補助を併用のうえご申請ください。
環境省補助の詳細はこちら
EVバス:商用車の電動化促進事業(タクシー・バス)(外部サイト)
EVトラック:商用車の電動化促進事業(トラック) (外部サイト)
【申請に際してご留意いただきたい点】
●国補助の申請が可能な場合、原則国補助を併給してください。
●交付申請時に国補助の内定通知・交付決定通知等がなくても、都への助成金は申請可能です。
この場合は、実績報告時に国補助の額の確定通知をご提出ください。
●令和6年度より、国補助額を考慮せずに交付決定をいたします。こちらは上限額となりますので、国補助額の確定後
実績報告時に国補助を差し引く形でご報告ください。国補助を併用しない場合は理由書(第3号様式)が必要です。
お知らせ
2024.11.14
・充放電設備等に係る上乗せ分の申請フォームを設置し、上乗せ申請について手引きを更新しました。
2024.4.26
・令和6年度事業の受付を開始しました。
オンライン申請
●初めて申請される方は、オンライン申請ガイドから申請を進めてください。
●オンライン申請運営会社「株式会社Graffer」のアカウント(Grafferアカウント)を作成すると、申請内容の一時保存や、過去に申請した内容の確認ができます。
※一時保存期間は30日間です。
アカウントを作成せずに申請する場合は「メールアドレス認証」で申請に進んでください。
ただしその場合は申請内容の一時保存ができませんのでご注意ください。
※実績報告は交付決定番号の記載が必要です(遡及対応を除く)。
クール・ネット東京より交付額確定通知書が届いた方は、以下のフォームより助成金の請求を行ってください。申請の際には助成金請求額一覧表が必要となりますので、必要事項を記入の上、アップロードをお願いします。同じ交付決定番号であればまとめて請求が可能です。
アカウント作成の注意点
※Googleログイン、LINEログインを行うと自動的にアカウントが作成されます。
※Googleログイン、LINEログインで利用したメールアドレスと同一メールアドレスで新しくアカウントを作成することはできません。
一度Googleログイン、LINEログインした場合は基本的には引き続き同じ方法でログインしてください。
※アカウントを作成しログインした状態で、申請入力いただくと、入力内容が30日間保存されます。
オンライン申請の注意点
※Internet Exploreはオンライン申請の動作保証外です。恐れ入りますが、Google Chromeなど別のブラウザをご使用ください。
※クール・ネット東京で申請を受領すると、対応ステータスが「完了」になります。
これは受領が「完了」したという意味で、審査完了ではありません。審査は申請受領後、順次進めてまいります。
その他
※申請フローの確認はこちらPDFでご確認ください。
※PC環境等によりオンライン申請で対応できない方は、申請様式一覧EXCELでご確認ください。
概要
本助成金は、事前申請制です。必ず契約する前に申請してください。
助成対象者
- ①一般(乗合・貸切)旅客自動車運送事業の用に供する旅客自動車運送事業者
- ②①以外の事業の用に供する者(国、東京都及び個人を除く)
- ③地方公共団体(東京都内の市町村及び特別区)
- ④上記①から③とリース契約したリース事業者
助成対象車両の要件
- ①環境省の下記の補助金の補助事業者が公表したEVバス・PHEVバス・EVトラック・PHEVトラックであること。
- ・EVバス・PHEVバス(乗車定員11 人以上のもの)
- >EVバス:商用車の電動化促進事業(タクシー・バス)(外部サイト)
- ・EVトラック・PHEVトラック(車両総重量が2.5t超のもの)
- >EVトラック:商用車の電動化促進事業(トラック) (外部サイト)
- ②初度登録日が令和6年2月1日から令和9年9月30日までの間であること。
- ※令和6年度中に新規登録を行う車両については、必ず令和6年度中に事前申請を行ってください。
- ただし、令和6年2月1日から同年4月25日までに契約したもので、同年6月30日までに交付の申請を
- 行ったものについては、交付決定前の契約でも助成対象経費に含まれるものとします。
- ③自動車検査証における使用の本拠の位置が東京都内にあること。
- ④都の他の同種の補助金又は助成金の交付を重複して受けていないこと。
- ※ただし、「東京都持続可能な地域公共交通実現に向けた事業費補助金」は重複可
助成対象経費
助成対象車両本体の購入にかかる費用+後付けの給電機能の装備費用
助成額
- ① 環境省補助※1基準額×3/2+ 後付けの給電機能の装備費用(上限3,500万円)
- (注)PHEVトラックについては算出式が異なります。
- ② ①-国の補助金の額(国補助併用の場合)
- ③ ②を千円未満切捨
- ④ グリーン経営認証、もしくはISO14001の認証のいずれかを取得している場合、
- 助成対象車両1台につき50万円を加算
- ⑤ 充放電設備(V2B)、公共用充電設備の導入1口につき、最大10万円を加算
- ※ 国補助を申請できる場合、原則として国補助を併用し、本助成金の申請時に国補助の内定通知・交付決定通知等を添付してください。
- ※ 国補助額分は差し引かずに申請し、実績報告時に国補助額を申告して下さい。
- ※ 国補助は、環境省補助に限らず、全ての国補助を指します。
- ※ 国補助の助成対象経費及び補助額において、助成対象車両以外のものが含まれる等、車両1台当たりの補助額が判明しない場合には、車両1台当たりの国補助額を別途算定し、都補助額を算定します。
- ※ 充放電設備については、公社が実施する充放電設備設置を含む助成事業に令和6年4月1日以降に申請しており、額確定通知書を受領していることが必要です。希望される場合は交付申請時にその旨を回答してください。上乗せ分の交付申請は専用フォーム(本ページ下部)により別途ご申請ください。
- ※ 新たにグリーン経営認証制度またはISO14001の認証を取得する場合、費用の助成が受けられる場合があります。詳しくは、「運輸・物流分野における脱炭素化支援事業」のHPをご確認ください。
事業HP:https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/transportation
充電設備を新たに導入する場合(車両登録日が令和6年4月1日以降の場合のみ)
助成対象者が都の助成金の交付を受け、助成対象車両の導入に合わせて充放電設備又は公共用充電設備を導入する場合は、1口につき助成対象車両1台について最大10万円を別途申し込むことが可能です。詳細は「手続きの手引き(R6)」7ページ以降をご確認ください。
※助成対象車両1台につき1口までの申請が可能です。
設置する充電設備 | 設備の種類 | 申請可能額 |
充放電設備 | V2B | 10万円 |
公共用充電設備 | 普通充電設備 | 5万円 |
急速充電設備 | 10万円 |
各事業の通知書を受領してから30日以内(※)に上乗せ申請を行ってください。
※各通知書の受領状況により、申請期限が異なります。
・【例1 車両の交付申請済みで、既に充放電設備等確定通知書を受領している場合】
⇒ 充放電設備等の額確定通知書受領日または車両の交付決定通知書の受領日のいずれか遅い日から30日以内
・【例2 既に充放電設備等の額確定通知書を受領しており、車両の申請が未申請の場合】
⇒ 車両と同時申請または車両の交付決定通知書受領日から30日以内
・【例3 車両の交付決定通知書受領済みで充放電設備等の額確定通知書が未受領の場合】
⇒ 充放電設備等の額確定通知書を受領してから30日以内
・【例4 車両の交付申請済みで、車両の交付決定通知書及び充放電設備等の額確定通知書のどちらも未受領の場合】
⇒ 車両の交付決定通知書または充放電設備等に係る額確定通知書の受領日のいずれか遅い日から30日以内
リーフレット
お問い合わせ 【受付時間:平日9:00~17:00(12:00~13:00除く)】
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モビリティチーム
電話:03-5990-5068