重要なお知らせ
- 事業者
ハイブリッド塵芥車導入促進事業
- 車両
重要事項
- 交付申請兼実績報告書、令和7年4月1日~令和7年8月31日までに助成金契約を行い助成事業が完了していない車両の申請についての交付申請書の受付は令和7年10月31日(金)17:00必着です。
- 交付申請書の受付期限は令和8年3月31日17:00必着です。
お知らせ
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- 交付申請兼実績報告、令和7年4月1日~令和7年8月31日までに助成金契約を行い、助成事業が完了していない車両の申請についての交付申請書の受付を終了いたしました。
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- 令和7年度事業の受付を開始しました。
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- 令和6年度事業の受付を終了しました。
令和7年3月31日(月曜日)17:00以降の申請については受付できませんので、申請書類は破棄いたします。ご了承ください。
- 令和6年度事業の受付を終了しました。
過去の更新情報 過去の更新情報
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- 令和6年度の受付を開始しました。
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- 令和5年度事業の受付を終了しました。
令和6年3月30日(土)以降の申請については受付できませんので、申請書類は破棄させていただきます。
ご了承ください。
- 令和5年度事業の受付を終了しました。
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- 電子申請の受付を開始しました。
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- 令和5年度の受付を開始しました。
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- 令和4年度分の交付申請の受付は終了いたしました。
実績報告は令和6年2月29日まで受付しております。
- 令和4年度分の交付申請の受付は終了いたしました。
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- 2023年1月4日より車検証が電子化されます。
- 電子車検証の提出方法について以下よりご確認ください。
電子車検証フローチャート
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- 実施要綱、手引きを改正いたしました。
~交付申請・実績報告期間を延長いたします~
この度、HVトラック、HVバス、HV塵芥車の申請において以下のように申請を延長いたします。
●交付申請
令和5年2月28日 → 令和5年3月31日まで
●実績報告
令和5年3月31日 → 令和6年2月29日まで
※新車登録日は令和6年1月31日までに登録したものに限ります。~実績報告がオンラインで申請可能になりました~
交付審査後の実績報告のオンライン申請フォームを開設いたしました。
下記の「実績報告」からご申請ください。 -
- 令和4年度の受付を開始しました。
実施要綱等
オンライン申請
●以下の「オンライン申請」より、申請を進めてください。
オンライン申請を進めるにあたり、上記の「申請様式 (第4号(車両情報))が必要となります。ご用意の上申請を進めてください。
●オンライン申請運営会社「株式会社Graffer」のアカウント(Grafferアカウント)を作成すると、申請内容の一時保存や、過去に申請した内容の確認ができます。
※一時保存期間は30日間です。
※Grafferアカウントの作成方法はこちら
※ログイン方法についてはこちら
アカウントを作成せずに申請する場合は「メールアドレス認証」で申請に進んでください。ただしその場合は申請内容の一時保存ができませんのでご注意ください。
【アカウント作成の注意点】
※Googleログイン、LINEログインを行うと自動的にアカウントが作成されます。
※Googleログイン、LINEログインで利用したメールアドレスと同一メールアドレスで新しくアカウントを作成することはできません。
一度Googleログイン、LINEログインした場合は基本的には引き続き同じ方法でログインしてください。
※アカウントを作成しログインした状態で、申請入力いただくと、入力内容が30日間保存されます。
【オンライン申請の注意点】
※Internet Explorerはオンライン申請の動作保証外です。恐れ入りますが、Google Chromeなど別のブラウザをご使用ください。
※クール・ネット東京で申請を受領すると、対応ステータスが「完了」になります。これは受領が「完了」したという意味で、審査完了ではありません。審査は申請受領後、順次進めてまいります。
事業概要
環境にやさしいハイブリッド塵芥車を導入する事業者等に対して、その費用の一部を補助します。
本助成金は、事前申請制です。必ず契約する前に申請してください。
| 助成対象者 | ① 助成対象ハイブリッド塵芥車を購入した産廃エキスパートの認定※1を受けている中小企業者 ② 助成対象ハイブリッド塵芥車を購入した産廃プロフェッショナルの認定※1を受けている中小企業者 ③ 助成対象ハイブリッド塵芥車に係るリース契約を①、②を経営する事業者と締結したリース事業者 ※ 国又は地方公共団体が出資する会社を除く。 |
|---|---|
| 助成対象車両要件 | ① 環境省補助金※2の交付対象となる車両であること。 ② 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に初度登録がされている車両(中古の輸入車を除く)であること。 ③ 最大積載量が4トン未満の車両であること。 ④ 自家用に供される車両であること。 ⑤ 自動車検査証における使用の本拠の位置が東京都内であること。 |
| 助成対象経費 | 環境省補助金※2の交付規程に基づき、公益財団法人北海道環境財団が交付する補助金の算定額 |
| 助成額 | 助成対象経費の2分の1(上限19万5千円) |
| 補足 | ※1 中小企業者のうち、都が定める「東京における産業廃棄物処理業者の適正処理・資源化の取組に係る優良性基準適合認定制度」の第三者評価機関である公益財団法人東京都環境公社が定めるもの ※2 環境省が実施する環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業において、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金による(詳細はこちら(外部サイト)) 中小企業者は以下の条件を満たす事業者になります。 ・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定するものをいう |
リーフレット
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