住宅用太陽光発電初期費用ゼロ促進の増強事業プラン・募集・登録

住宅用太陽光発電初期費用ゼロ促進の増強事業プラン・募集・登録

住宅所有者の初期費用が不要な太陽光発電システム等(太陽光発電システム又は太陽光発電システム及びそれに付帯する蓄電池システム)を設置するサービスを提供する事業者に対し、設置費用の一部を助成します。

◆事業プランの募集について

質問について

ご質問がある場合には、ページ下部のお問い合わせフォームからお送りください。

事業スキームについてご質問したい場合は、事業スキーム確認票を添付してください。

事業プラン募集概要

事業プランの登録要件 (1) 太陽光発電システム等の設置に係る経費のうち、設備費(太陽光発電システム等の設備の購入等に要する経費。)について、住宅所有者が負担する初期費用が不要なサービスであること(工事費のみ住宅所有者が負担する事業プランは初期費用ゼロに含む。)。なお、実施要綱第3条第五号から第八号までのいずれにも該当しない太陽光発電システム等の販売(割賦販売を含む。)に係るものを除く。
(2) 設置される太陽光発電システム等が、停電時においても電気供給を継続する機能を有していること。
(3) 太陽光発電システム等が故障した場合、事業者又は機器製造者による速やかな交換又は修理が行われるサービスが、契約期間中、付帯していること。
(4) 交付される助成金総額が、住宅所有者の契約した登録事業プランの契約期間内のサービス利用料金等の合計額から控除されている(屋根借りの場合は、助成金総額が契約期間内の屋根の使用料の合計額に加算されている。)、又は住宅所有者に還元されるものであること。
(5) 太陽光発電システム等又は当該設備の取付工事が原因で生じた身体障害又は財物損壊に起因する賠償責任補償が付加されていること。
(6) 設置施工の安全性確保について、対象機器が立地上又は構造上危険がないことを確認すること。また、公社が求めた場合には、安全性等を確認する書類の提出に応じること。
(7) 周辺環境への配慮に係る関係ガイドラインの遵守について、『太陽光発電の環境配慮ガイドライン(環境省)』に準拠するとともに、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」で定める日常生活の騒音・振動の基準を遵守すること。

(8) 太陽光発電システムが次の要件を全て満たしていること。

  • ・太陽光発電設備を構成するモジュールが、一般財団法人電気安全環境研究所(JET)が定めるJETPVm認証のうち、モジュール認証を受けたものであること若しくは同等以上であること又は国際電気標準会議(以下「IEC」という。)のIECEE-PV-FCS制度に加盟する認証機関による太陽光モジュール認証を受けたものであること(認証の有効期限内の製品に限る。)
  • ・未使用品であること
(9) 機能性PVの設置に当たっては、「優れた機能性を有する太陽光発電システムの設置について(東京都環境局)」(令和5年3月31日付4環気環第364号)の留意事項に記載のある設置方法に従い設置していること。
(10) 蓄電池を設置する場合は、設置する蓄電池が次の要件を全て満たしていること。

  • ・定置用であること
  • ・未使用品であること
  • ・国が令和3年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであること
(11) 住宅所有者との契約について、契約期間が10年以上であること。
(12) 太陽光発電システムから得られる環境価値について、住宅所有者から譲渡を受ける事業プランにおいては、譲渡を受けた環境価値については、都内で活用するものであること。ただし、固定価格買取制度の活用は可とする。

申請方法

原則、電子メールで申請書を送付してください。

※1 送付先は「申請様式(EXCEL)の提出方法シート」及び「事業プラン募集要領」に記載している「申請専用メールアドレス」へお送りください。

※2 応募いただいた事業プランから順次審査を行い、要件を満たすことが確認できたプランから順次登録します。

※3 予算残高により、募集を締め切る場合があります。

お問い合わせ

大変お手数おかけしますが、審査業務の円滑化のため、お問い合わせについては下記の「お問い合わせフォーム」からお問い合わせいただきますようご協力お願い申し上げます。

お問い合わせフォーム

建物脱炭素化支援チーム 住宅用太陽光発電初期費用ゼロ促進の増強事業担当

電話:03-5990-5269