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小売電気事業者による再エネ電源先行拡大事業

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実施要綱等

審査会用

事業概要

自ら又は発電事業者と連携して再エネ設備を新たに設置し、その再エネ設備で発電された電力を都内電力需要家に供給する小売電気事業者に対し、再エネ設備の設置に要する経費の一部を助成します。

事業期間令和5年度から令和12年度まで(助成金の交付は令和13年度まで)
※事業期間中、年度毎に申請受付期間を設けています。
予算額約22億円
※現在の交付申請額の割合(概算値)は、約42.6%です。
申請受付期間(令和7年度)令和7年4月1日~令和8年3月31日17:00まで
※予算額に達し次第終了
助成対象事業小売電気事業者が自ら又は発電事業者と連携して再生可能エネルギー発電設備を新たに整備し、その発電設備で発電した電力及び発生した再生エネルギーの環境価値を都内に供給する事業。

助成対象事業者

 既存メニュー新設メニュー
(出力3MW以上の再エネ導入※2)
助成対象事業者都内に電気を供給する又は供給する計画のある小売電気事業者
再エネ率50%以下※1再エネ率問わず
※1 エネルギー供給構造高度化法による非化石電源割合が義務付けられた事業者は除く。     
  ただし、GF(グランドファザリング)対象者は対象とする。 
※2 複数の設置場所の発電設備をまとめて申請する場合、各設備の合計が3MW以上の場合

再エネ率:東京都エネルギー環境計画書制度に関する東京都エネルギー環境計画指針(平成17年東京都告示第864号)に定める再生可能エネルギー利用率
エネルギー供給構造高度化法:エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成21年法律第72号)

助成対象設備

再エネ発電設備(太陽光発電、風力発電、バイオマス発電、小水力発電等の再生可能エネルギー発電設備)

共通要件:次のすべての要件を満たすものとする。

①再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第4項の認定を受けないもの(FIT制度又はFIP制度において認定を受けないもの)であること。
②未使用品であること。
③専ら設置した場所又は建物に電力を供給する設備ではないこと。

助成金額

種別助成率対象設備の助成上限額助成対象事業者の要件
発電出力
3MW未満
太陽光発電設備1/215万円/kW又は2億円高度化法対象事業者及び再エネ率50%を超える小売電気事業者を除く※1
その他の再エネ設備2億円
発電出力
3MW以上
10万円/kW
※1 ただし、交付要綱第4条第1項の要件を満たし、審査会において助成対象事業者として適当と認められた場合を除く。
※2 予算残額が上記金額を下回った場合、助成上限額は予算残額の範囲内となります。

対象事業スキーム

オフサイトコーポレートPPAだけでなく、小売電気事業者による再エネ電力メニューにより電力供給を行うスキームも助成対象です。
複数の発電設備をまとめて申請することができます。

再エネ電力メニューによって都内需要家に電力供給するスキームの例
(電力の供給先や需要家が未定の場合等)

都内の企業等とPPA(電力販売契約)を締結し、電力供給するスキームの例
(供給先や需要家が予め決まっている場合等)

 再エネ電力メニューオフサイトPPA(電力販売契約)
発電出力3MW未満の枠での申請
発電出力3MW以上の枠での申請
主な要件
※手引5.1(1)をあわせてご確認ください。
再エネ電力メニューの契約者が都内に受電点を有する需要家に限定されるメニューであること    オフサイトPPAを契約予定の需要家の受電点が都内であること
交付申請添付資料3電力メニューの詳細が分かるもの(案)の写し    電力販売契約書(案)の写し
 
例:電気供給約款(案)、重要事項説明書(案)、パンフレット(案)等     

交付決定実績(令和7年12月31日時点)

申請方法

交付申請様式をご確認いただき、申請書類をメールにて提出してください。

リーフレット

お問い合わせ

大変お手数をおかけいたしますが、審査業務の円滑化のため、お問い合わせについては下記の「お問い合わせフォーム」からお問い合わせいただきますようご協力をお願い申し上げます。

お問い合わせフォーム

参考:クール・ネット東京が行うその他の関連する助成事業