小売電気事業者による再エネ電源先行拡大事業

小売電気事業者による再エネ電源先行拡大事業
自ら又は発電事業者と連携して再エネ設備を新たに設置し、その再エネ設備で発電された電力を都内電力需要家に供給する小売電気事業者に対し、再エネ設備の設置に要する経費の一部を助成します。

お知らせ

2024.12.06
・手引きを更新しました。

2024.08.30
・交付決定実績一覧を公開しました。

2024.07.25
・交付要綱、様式、交付要綱第4条第2項にかかる選定基準及び審査基準、手引きを更新しました。
・実施要綱第5条の2に係る事前申告シートを公開しました。

2024.05.24
・様式を更新しました。

2024.05.15
・交付要綱を更新しました。
・交付要綱第4条第2項にかかる選定基準及び審査基準を公開しました。

2024.04.05
・実施要綱を更新しました。

事業概要

事業期間

令和5年度から令和7年度まで(助成金の交付は令和8年度まで)

※事業期間中、年度毎に申請受付期間を設けています。

予算額

令和5年度:6億円

令和6年度:7.5億円

※現在の交付申請額の割合(概算値)は、約46.9%です。

申請受付期間(令和6年度)

令和6年5月9日~令和7年3月31日17:00まで

※予算額に達し次第終了

助成対象事業

小売電気事業者が自ら又は発電事業者と連携して再生可能エネルギー発電設備を新たに整備し、その発電設備で発電した電力及び発生した再生エネルギーの環境価値を都内に供給する事業。

助成対象事業者

都内に電気を供給する又は供給する計画のある小売電気事業者

助成対象設備

再エネ発電設備(太陽光発電、風力発電、バイオマス発電、小水力発電等の再生可能エネルギー発電設備)

共通要件:次のすべての要件を満たすものとする。

①再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第4項の認定を受けないもの(FIT制度又はFIP制度において認定を受けないもの)であること。
②未使用品であること。
③専ら設置した場所又は建物に電力を供給する設備ではないこと。

助成金額

助成対象経費の2分の1以内(助成上限額:2億円)

※予算残額が上記金額を下回った場合、助成上限額は予算残額の範囲内となります。

交付決定実績(令和6年9月30日時点)

申請方法

交付申請様式をご確認いただき、申請書類をメールにて提出してください。

様式ダウンロード

各様式一式

ZIP

その他

申請書類チェックリスト

EXCEL

メール提出用フォルダー

交付申請書

ZIP

実績報告書

ZIP

お問い合わせ 【受付時間:平日9:00~17:00(12:00~13:00除く)】

大変お手数をおかけいたしますが、審査業務の円滑化のため、お問い合わせについては下記の「お問い合わせフォーム」からお問い合わせいただきますようご協力をお願い申し上げます。

お問い合わせフォーム

建物脱炭素化支援チーム 小売電気事業者による再エネ電源先行拡大事業担当

電話:03-6258-5313