シェアリング・レンタル用車両ZEV化促進事業

シェアリング・レンタル用車両ZEV化促進事業
自動車から排出される二酸化炭素の削減を図るため、カーシェアリング・レンタカー用の電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)及びバイクシェアリング・レンタルバイク用の電動バイクを導入する方に対して、費用の一部を助成します。

【重要 令和6年度におけるZEV普及促進事業におけるリース車両の助成金申請者の変更について(令和6年4月1日以降の登録[届出]車両)】

リース車両の申請について、「令和6年4月1日(令和6年度)以降」の新車新規登録車(新車新規検査届出車)は、経済産業省CEV補助金の公表に併せて車両の使用者(ユーザー)が助成金申請を行う申請方法に変更となります。
 なお、「令和6年3月31日(令和5年度)以前」の新車新規登録車(新規検査届出車)については、これまでどおり、車両の所有者(リース会社)が助成金申請を行う申請方法です。

お知らせ

2024.04.26
・令和6年度事業の受付を開始しました。

2024.03.29
・令和5年度事業の受付を終了しました。
令和6年3月30日(土)以降の申請については受付できませんので、申請書類は破棄させていただきます。
ご了承ください。

 

実施要綱等

 

オンライン申請

 

●初めて申請される方は、オンライン申請ガイドから申請を進めてください。

 

●オンライン申請運営会社「株式会社Graffer」のアカウント(Grafferアカウント)を作成すると、申請内容の一時保存や、過去に申請した内容の確認ができます。

 

※一時保存期間は30日間です。

※Grafferアカウントの作成方法はこちら

アカウントを作成せずに申請する場合は「メールアドレス認証」で申請に進んでください。
ただしその場合は申請内容の一時保存ができませんのでご注意ください。

詳しくはこちら

 

【アカウント作成の注意点】

※Googleログイン、LINEログインを行うと自動的にアカウントが作成されます。

※Googleログイン、LINEログインで利用したメールアドレスと同一メールアドレスで新しくアカウントを作成することはできません。一度Googleログイン、LINEログインした場合は基本的には引き続き同じ方法でログインしてください。

※アカウントを作成しログインした状態で、申請入力いただくと、入力内容が30日間保存されます。

 

【オンライン申請の注意点】

※Internet Exploreはオンライン申請の動作保証外です。恐れ入りますが、Google Chromeなど別のブラウザをご使用ください。

※クール・ネット東京で申請を受領すると、対応ステータスが「完了」になります。これは受領が「完了」したという意味で、審査完了ではありません。審査は申請受領後、順次進めてまいります。

 

【リース事業者の方へ】

オンライン申請で提出するものとして「第9号様式(貸与先算定根拠明細書)」が必要となります。以下の様式からダウンロードの上、作成してください。

 

※紙の申請様式は以下よりzipファイルをダウンロードしてください。

 

受付終了日

(1)わナンバー

オンライン申請:令和7年3月31日(月) 17:00まで

郵送申請:令和7年3月31日(月) 17:00 必着

(2)わナンバー以外

オンライン申請:令和6年12月31日(火) 17:00まで

郵送申請:令和6年12月31日(火)17:00 必着

 

事業概要

 

助成対象者

・東京都内に事務所・事業所を有する法人・個人事業主

・東京都内の区市町村

・道路運送法におけるカーシェアリング事業者又はレンタカー事業者

・道路運送法におけるバイクシェアリング事業者、レンタルバイク事業者及びそれに類するものとして都が認める事業者

・上記との間で助成対象車両に係るリース契約を締結しているリース事業者(リース貸主からの申請は令和5年度登録車両のみ可。令和6年度登録車両はリース借主からの申請のみ)

 

助成対象自動車の要件

・初度登録された日において、経済産業省の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の対象車両になっていること

 対象車両は随時更新されますので、対象車両の確認、選定等は一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV)のホームページでご確認ください。

> 一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV)(外部サイト)

・初度登録日「令和6年3月31日まで」の自動車は、令和5年度の補助額が適用となります。

・初度登録日「令和6年4月1日以降」の自動車は、令和6年度の補助額が適用となります。

・車検証における「使用の本拠の位置」が東京都内であること

・カーシェアリング事業、レンタカー事業、バイクシェアリング事業又はレンタルバイク事業用の車両であること

・(わナンバー以外の場合のみ)助成対象となる車両を、2台以上導入すること

 

車両(わナンバー、わナンバー以外)の助成額

(1)基本補助額

令和5年度より、給電機能(注1)の有無により補助額を設定します。

(注1)給電機能:外部給電器・V2H充放電設備を経由して又は車載コンセント(AC100ボルト/1500ワット)から電力を取り出せる機能

 

給電機能 有給電機能 無
EV・PHEV75万円65万円
FCV200万円190万円

令和5年度のメーカー別補助額については、以下の通りです。

 

(2)自動車メーカー別の上乗せ補助額

令和6年度におけるメーカー別助成額は初度登録若しくは初度検査日によって異なります。詳細は以下の通りです。

 

(3)充電設備を新たに導入する場合(車両登録日が令和6年4月1日以降の場合のみ)

助成対象者が都の助成金の交付を受け、助成対象車両の導入に合わせて充放電設備又は公共用充電設備を導入する場合は、1口につき助成対象車両1台について最大10万円を別途申し込むことが可能です。

※助成対象車両1台につき1口までの申請が可能です。

設置する充電設備設備の種類申請可能額
充放電設備V2B10万円
公共用充電設備普通充電設備5万円
急速充電設備10万円

以下のフォームからお申込みください。

(4)高額車両における補助額

高額車両(税抜840万円以上)については、(1)から(3)までの合計額に0.8を乗じた額を補助額とします。

助成金額の算出は以下よりご確認ください。

 

 

電動バイクの助成額

各車両ごとの助成額は、以下のリンクをご参照ください。

稼働状況等の報告

本助成金では、交付決定を受けた日の属する年度から起算して4か年度にわたって(軽自動車、EVバイクは3か年度にわたって、ただし、令和5年度以前に交付決定したものについてはいづれも4か年度にわたって)助成対象車両の当該各年度の稼働状況等について、翌年度の6月末日までに使用状況報告書(第4号様式)及び下記書類を公社に提出いただきます。詳細については、手続きの手引きをご参照ください。

 

●国土交通省関東運輸局東京運輸支局に提出した当該年度の貸渡実績報告書

●国土交通省関東運輸局東京運輸支局に提出した当該年度の事務所別配置車両数一覧表

●該当事業や助成対象車両の貸渡料金がわかるホームページ等の写し

 

※使用状況の報告には交付決定番号の記載が必要です。

 

 

申請手続きについて

助成金を申請される方は、車両の購入及び初度登録完了後、申請書と必要な書類をとりまとめ、オンライン申請または郵送にて提出してください。

・初度登録日から申請書受付日(オンライン申請受付日または郵便到達日)までは1年以内であること。

・郵送の際には、到着まで追跡可能な方法にて御提出ください。原則として、申請書類の到着に関するお問い合わせに個別に回答することはできかねます。

 

車両処分に伴う助成金返還手続きについて

●財産処分を申請される方は、手続きの手引きをご確認の上、申請を進めてください。

●申請様式については、申請様式一覧(こちらをクリック)でご確認ください。

リーフレット

 

よくある質問(Q&A)

ZEV関連事業のリンク

 

> FCV・EV・PHEV車両(燃料電池自動車等の導入促進事業・電気自動車等の普及促進事業)

 

国等の補助金情報

経済産業省補助制度について

> 一般社団法人次世代自動車振興センター(外部サイト)

お問い合わせ 【受付時間:平日9:00~17:00】

現在、大変多くのお問合せを頂いております。大変お手数おかけしますが、
審査業務円滑化のため、お問い合わせについてはホームページ記載の「お問い合わせフォーム」からお問い合わせいただきますようご協力お願い申し上げます。

モビリティチーム

電話:03-5990-5068