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FCV・EV・PHEV車両 燃料電池自動車等の普及促進事業・電気自動車等の普及促進事業

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重要事項

再生可能エネルギー電力導入による車両助成額の増額について

  • 交付申請前に、増額申請を行うか必ずご確認ください。交付決定後に増額分を申請することはできません。

充放電設備・公共用充電設備の導入による車両助成額の増額について

  • 交付申請前に、増額申請を行うか必ずご確認ください。車両の交付決定後に増額分を追加で申請することはできません。

車両の処分について

  • 交付決定後の車両の処分には事前の承認が必要です。承認前や無届の処分は条件違反となり、助成金全額の返納や違約金を請求する場合があります。
    なお、車両の「処分」には売却・譲渡等のほか、住民票や車検証上の「使用の本拠」の都外への変更、自家用/事業用の別の変更も含まれます。
  • 交付申請後、交付決定前に車両を処分する場合にも必ず事前にご相談ください。

お知らせ

  • 令和8年度事業の受付を開始いたしました。
  • 実施要綱・交付要綱を公開いたしました。
     
  • 令和7年度申請は令和8年3月31日(火)17:00をもって受付を終了いたしました
  • 充放電設備上乗せ助成について、追記いたしました。
過去の更新情報 過去の更新情報
  • 法人・個人事業主による申請の場合のみ、充電設備等設置後の申請と車両の同時申請が可能になることについて、情報を掲載しました。
  • 再エネ100%電力メニュー契約による増額申請の電力メニューについて、重要事項欄に今後の予定を掲載しました。
  • 令和7年度事業の受付を開始いたしました。
  • 実施要綱・交付要綱を公開いたしました。

リーフレット

手引き

誓約書

手続代行者による申請をする場合に必要となる書類です。オンライン申請の場合にも以下よりダウンロードの上、必ず添付をしてください。

事業概要

自動車から排出される二酸化炭素の削減を図るため、燃料電池自動車(FCV)、電池自動車(EV)そしてプラグインハイブリッド自動車(PHEV)を導入する個人、事業者等に対して、その経費の一部を助成します。

助成対象者

車検証の使用者対象区分対象車両の
初度登録日
要件
個人EV・PHEV・FCV

令和7年4月1日~
令和9年3月31日

 

東京都内に住所を有すること
法人・個人事業主EV・PHEV・FCV東京都内に事務所・事業所を有すること
区市町村FCV東京都内に住所を有すること
備考:初度登録日から1年以内が申請期限            

助成対象車両

  • 初度登録された日において、経済産業省の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の対象車両になっていること。  
    ※対象車両は随時更新されますので、対象車両の確認、選定等は一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV)のWEBサイトでご確認ください。
    一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV)WEBサイト
  • 初度登録日から申請受付日までの期間が1年以内であること。
  • 車検証における「使用の本拠の位置」が東京都内であること。
  • 超小型モビリティ(トヨタ C+pod)はEV車両として助成対象です。
  • ミニカー(トヨタ コムス)は「電動バイクの普及促進事業」で助成金申請が可能です。詳しくはこちらをご確認ください。
  • 自動車検査証の記載について、下記の要件を初度登録時から継続して満たすこと。

自動車検査証の記載事項

通常購入の場合

所有者の氏名または名称助成対象者と同一名義
使用者の氏名又は名称助成対象者と同一名義
使用の本拠の位置都内

リースの場合

所有者の氏名または名称リース事業者名
使用者の氏名又は名称申請者(貸与先)の名義
使用の本拠の位置都内

割賦販売(所有権留保付ローン)で購入する場合

所有者の氏名または名称自動車販売業者またはローン会社
使用者の氏名又は名称助成対象者と同一名義
使用の本拠の位置都内

申請者(リースの場合は貸与先)が法人で、当該法人の役員・従業員が車庫証明を取得している場合

所有者の氏名または名称助成対象者と同一名義
(割賦販売で購入する場合は、自動車販売業者またはローン会社等)
使用者の氏名又は名称法人の役員または従業員の名義
使用の本拠の位置都内

※自家用・事業用のいずれも対象になります。
※事業用車両は、法人または個人事業主しか申請できません。(個人では不可)

助成対象かどうか判断が難しい方は下記の診断ツールをご活用ください。

助成額

助成金額を算定することができます。
※別ページにアクセスできない場合は、キャッシュクリアの上再度アクセスしてください

令和8年度(新規初度登録日が令和8年4月1日以降)
令和7年度(新規初度登録日が令和7年4月1日以降)
基本助成額
ベース額EV・PHEV   100,000円 ※1
FCV 1,400,000円
給電機能あり上記算出された金額に100,000円プラス
メーカー別上乗せ助成金額(上記基本助成額に上乗せ)
給電機能の有無やZEV乗用車の販売実績等に加え、
新たにGX実現に向けた取組やラインナップ数等について
基準を満たすメーカー
上記算出された金額に最大400,000円プラス
(令和8年度分メーカー別上乗せを参照)
上乗せ助成金額(上記助成額にさらに上乗せ)
車両区分助成金対象再生可能エネルギー電力導入    充放電設備等設置 ※4        
再生可能エネルギー100%
電力メニュー契約 ※2
太陽光発電システムを
設置 ※3
V2B・V2H公共用
急速・超急速充電器
公共用
普通充電器
EV個人
法人
個人事業主
+150,000円+300,000円+100,000円+100,000円+50,000円
PHEV+150,000円+150,000円
FCV個人・法人・個人事業主
都内の区市町村
地方公営企業
+250,000円+250,000円対象なし 
留意事項:
・高級車(本体価格840万円以上)の場合0.8倍となる。
・充放電設備設置による上乗せ申請は令和6年度以降に対象事業の申請を行い、額確定通知日から30日以内に上乗せ申請を行うこと。
・※1 事業用軽貨物車両については助成金額算定ツール(車両助成金額シミュレーション)にてご確認ください。
・※2、※3による上乗せ助成額は併用不可
・※4については、各1口につき、助成対象車両1台申請が可能。1台あたりの加算額は10万円を上限とする。
自動車メーカー名ブランド名R7上乗せ助成額R8上乗せ助成額
トヨタ自動車株式会社トヨタ、レクサス35万円40万円
日産自動車株式会社日産40万円40万円
本田技研工業株式会社ホンダ30万円40万円
Stellantis ジャパン株式会社アバルト、アルファロメオ、シトロエン、
ジープ、DS、フィアット、プジョー
35万円35万円
ビー・エム・ダブリュー株式会社BMW、MINI、ロールス・ロイス15万円30万円
三菱自動車工業株式会社三菱30万円30万円
メルセデス・ベンツ日本合同会社メルセデス・ベンツ30万円30万円
Tesla  Japan 合同会社テスラ30万円30万円
スズキ株式会社スズキ25万円25万円
マツダ株式会社マツダ30万円25万円
株式会社SUBARUスバル20万円20万円
ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社キャデラック20万円
フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社アウディ、フォルクスワーゲン、ランボルギーニ30万円20万円
ボルボ・カー・ジャパン株式会社ボルボ10万円20万円
ジャガー・ランドローバー・
ジャパン株式会社
ランドローバー10万円10万円
ポルシェジャパン株式会社ポルシェ10万円10万円
BYD Auto Japan株式会社BYD25万円10万円
Hyundai Mobility Japan株式会社ヒョンデEV:5万円
FCV:20万円
EV:10万円
FCV:20万円

充電設備・V2H・V2B充放電設備設置による増額申請について

(1)要件について

充電設備・V2H・V2B充放電設備(以下設備とする。)設置による上乗せ助成の要件は以下の通りです。

①クール・ネット東京が実施する公共用充電設備若しくは充放電設備設置を含む助成事業(以下「該当事業」という。)に令和6年4月1日以降に申請していること。
⇒ 令和6年度よりクール・ネット東京が実施する設備に係る助成事業は以下の通りです。
(令和6年4月~)

設備種別該当事業備考
充放電設備V2H 充放電設備
V2B 充放電設備
充電設備普及促進事業(事業用)
  • 令和6年4月1日以降に交付申請したもの。
  • 額確定通知書にV2H充放電設備の助成内容の記載があるもの。
充電設備普及促進事業(居住者用)
ビル等への充放電設備(V2B)導入促進事業
  • 令和6年4月1日以降に交付申請したもの。
充電設備普及促進事業(V2B充放電設備)
  • 令和7年4月1日以降に交付申請したもの。
戸建住宅におけるV2H普及促進事業
  • 令和6年4月1日以降に事前申込したもの。
東京ゼロエミ住宅普及促進事業
  • 令和6年4月1日以降に交付申請したもの。
  • 額確定通知書にV2H充放電設備の助成内容(助成金額相当額)の記載があるもの。
東京ゼロエミ住宅導入促進事業
公共用充電設備超急速充電設備
(出力 90kW 以上)
急速充電設備
(出力 10kW 以上 90kW 未満)
普通充電設備
(出力 10kW 未満)
充電設備普及促進事業(事業用)
  • 令和6年4月1日以降に交付申請したもの。
  • 額確定通知書の助成事業の種別に「公共用」の記載があるもの。

※充電用コンセント及びコンセントスタンドは対象外

②該当事業の申請者と、本助成事業の申請者が一致すること又は両申請者が同一の生計の関係等にあること。ただしリース申請の場合は使用者が一致すること。
⇒ 設備申請における申請者と車検証上の使用者が一致することが要件です。
 (設備申請の助成対象者=本事業の助成対象者)

③充放電設備の設置場所にあっては、助成対象車両における自動車検査証上の使用の本拠の位置若しくは自動車保管場所証明書(車庫証明書)若しくは保管場所標章番号通知書に記載の自動車の保管場所の位置に設置されていること。

④令和7年度初度登録の車両の申請時には充電・充放電設備の交付申請(事前申請)は 申請済であること

⑤各事業の額確定通知書を受領してから30日以内に上乗せ申請を行うこと
(ア)設備の額確定通知書の受領日から30日以内。
(イ)すでに設備の額確定通知書を受領しており、車両の交付決定通知書を未受領の場合は、第1号様式と第1号様式その3実績報告、追加申請書類一式(様式と設備の通知書)を車両申請と同時添付し申請すること。
ただし、同時申請をしなかった場合でも車両の交付決定通知書受領から30日以内までは実績報告を可能とする。
(ウ)車両の交付申請を行っているが、車両の交付決定通知書は未受領で、設備における額確定通知書を先に受領した場合は、充電設備の額確定通知書受領日から実績報告が可能。
ただし、車両の交付決定通知を受領してから30日以内まで充電設備の上乗せ助成の実績報告を行うこと。

(2)添付書類

①設備設置に係る助成事業の額確定通知書(コピー可)
②本事業の助成対象となった車両の交付決定通知書(コピー可)
③その他クール・ネット東京が必要と認める書類

(3)審査フロー

審査フロー

充電設備普及促進事業(車両同時事後申請)について

法人・個人事業主申請の方のみ

既に充電設備を設置済みで、東京都の助成金申請を行っていない方については、充電設備の申請を車両の申請後に行うことができます。こちらを希望する方については、弊社HPにある「助成対象者YES/NO診断」から、専用フォームに入って申請を進めてください。車両の申請が完了した後に、充電設備を申請するためのURLが届きます。(オンライン申請のみ)

ただし、この申請を行う場合は事前申請を行った場合と異なり、充電設備の助成額が定額(最大20万円)となるほか、上記の充放電設備の上乗せ申請は対象外となります。詳細は以下の手引き、チェックリスト等をご確認ください。

再生可能エネルギー電力導入による増額申請について

下の1、2のいずれかにより再エネ電力を導入・設置済みの場合、助成金の増額申請が可能です。
※1、2の併用はできません。どちらか一方にてご申請をお願いいたします。

増額申請の対象となる電力メニューを追加しました。既存のメニューは引き続き増額申請の対象です。(2025.10)

1 再エネ100%電力メニュー契約による増額申請

再エネ100%電力メニューを契約している場合は、助成額表に記載の増額申請が可能です。
対象の電力メニューは下の表及び各メニューの詳細をご確認ください。
※増額申請には契約情報がわかる書類の提出が必要です。

申請のQ&A

再エネ100%電力メニュー契約による増額申請における対象メニューについて

初度登録年度①「東京都エネルギー環境計画書制度
メニュー別一覧表」において
「計画値」の「再エネ利用率」が
100%であるメニュー
②環境省「再エネ100%電力メニュー 一覧」
記載のメニュー
令和7年度(2025年4月1日~
2026年3月31日)
令和8年度(2026年4月1日~
2027年3月31日)
×
※ ①、②ともに、申請日(オンラインの場合は当日、郵送の場合は到着日)時点で一覧表に掲載されている電力メニューが対象です。

①「東京都エネルギー環境計画書制度メニュー別一覧表」において「計画値」の「再エネ利用率」が100%であるメニュー

【対象メニュー検索方法について】
1 東京都のWEBサイトを開く(計画書・報告書の公表|エネルギー供給事業者における対策|東京都環境局)
2 東京都のWEBサイトの下図に記載されている「電力メニュー別の実績値一覧表」をご確認ください。

3 開いたExcelファイルの「R7計画」のシート上で、「R7年度計画値」の「再エネ利用率」欄(J列6行)のフィルターで「100.00%」を選択し、対象メニューをご確認ください。

②環境省「再エネ100%電力メニュー一覧」記載のメニュー 

環境省交付規程 別表3【再生可能エネルギー100%電力調達】において環境省が指定、公表する電力メニュー
上記メニューで契約を希望する場合は以下のフォームよりお問合せください。

お問合せフォーム

2 太陽光発電システム設置による増額申請

太陽光発電システムを設置済みの場合は、助成額表に記載の増額申請が可能です。
以下の内容をご確認の上、申請いただくようお願いいたします。

太陽光増額申請における要件並びに必要書類について

太陽光発電システムの増額申請の要件の一つに太陽光モジュール(パネル)が第三者機関における認証を取得していることがございます。
申請する前に下記サイトで設置されているモジュールの認証が取れていることを確認してからご申請いただくようお願いいたします。(認証外の場合、対象外となります。)
JP-AC太陽光パネル型式登録リスト(再生可能エネルギー電子申請WEBサイト)
(注意! 登録種別がAになっているものが対象です。)
JETPVm認証製品リスト(一般財団法人 電気安全環境研究所WEBサイト)
※手引きに記載のある国関係の太陽光補助金事業の交付決定通知書若しくは額確定通知書がある場合は提出していただくことで、認証要件を満たすケースもございます。

オンライン申請

申請のQ&A

●オンライン申請運営会社「株式会社Graffer」のアカウント(Grafferアカウント)を作成すると、申請内容の一時保存や、過去に申請した内容の確認ができます。

※一時保存期間は30日間です。
Grafferアカウントの作成方法
ログイン方法について

アカウントを作成せずに申請する場合は「メールアドレス認証」で申請に進んでください。
ただしその場合は申請内容の一時保存ができませんのでご注意ください。

【オンライン申請の注意点】
※Internet Explorerはオンライン申請の動作保証外です。恐れ入りますが、Google Chromeなど別のブラウザをご使用ください。

【その他】
※PC環境等によりオンライン申請で対応できない方は、申請様式一覧でご確認ください。

提出書類・最終チェックシート

提出を行う前に必ずチェックシートで確認を行ってください。

申請状況の確認

審査状況は以下よりご確認ください。(別ページに移動します)

※別ページにアクセスできない場合は、キャッシュクリアの上再度アクセスしてください。

車両処分に伴う助成金返還手続きについて

必ず確認してください
原則、車両を処分する前に申請が必要です!(事前申請)

処分制限期間内(3年または4年)に助成金を受けた車両について、以下に該当する場合は事前に、処分の手続きが必要です。以下の「取得財産等処分・変更手続きガイド」より申請してください。

過去に助成金を受けた車両について以下に該当しませんか?

  • 車両を売却する予定がある(新車購入時に下取車とする)
  • 東京都から転出することになった
  • 事故、災害などにより車両が使用できなくなった
  • 車両の所有者・使用者が相続等により変更になった
     

【財産処分オンライン申請の注意点】

申請のQ&A

  • 財産処分を申請される方は、ガイドに沿ってオンライン上で申請を進めてください。
  • 処分承認申請時には「使用の本拠の位置」が確認できる、自動車検査証記録事項(A4サイズ)(電子車検証は不可)を提出してください。
  • PC環境等によりオンライン申請で対応できない方は、申請様式一覧でご確認ください。
  • 審査フローの確認は「処分について」で確認してください。

【返還金額の目安を知りたい方へ】

・以下のExcelをダウンロードし、必要事項を入力すると返還額の目安を知ることができます。返還額は処分日によって変動します。  計算結果は目安としてお使いください。

 返還額計算シート

 ※経過期間は初度登録日から計算し、初度登録日の翌月の同日までは1か月目、翌日から2か月目となります。
  (例)10 日に初度登録した場合、翌月 10 日までは 1 か月目、翌月 11 日からは 2 か月目と計算します。
  なお、同日が翌月にない場合は、末日までが1か月目、翌日からは2か月目と計算します。
  (例)1月31日に初度登録した場合、翌月2月28日(※うるう年は29日まで)までが1か月目、翌月3月1日からは
  2か月目となります。

※変更並びにその他処分に関するお問合せにつきましては、本ページ下部お問合せフォーム、「処分(売却等)変更に関するお問合せフォーム」よりご連絡ください。

よくある質問(Q&A)

交付決定前の申請取り下げ手続きおよび撤回について

申請受付されている申請を交付決定前に取り下げをご希望の方、交付決定後の撤回申請(受領日から14日以内)を申請される方は、下記の「申請取り下げフォーム」より申請をお願いたします。 

  • 取下げされた申請を元に戻すことができませんので、十分ご注意の上、取下げしてください。
  • 助成金受領後に申請要件を満たしていないにも関わらず、取下げや撤回届の提出を行わなかったことが発覚した場合、交付決定の取り消しとなり、助成金の全額返金と違約加算金等が発生することがございますのでご注意ください。
  • 撤回申請の対象となった車両については、再度助成金の申請 はできません。
  • 撤回届
  • 撤回届( EV・PHEV ) 
  • 撤回届(FCV) 

取下げ・撤回申請フォーム

お問い合わせ

申請に関するQ&A EV・PHEV・FCVのよくある質問

現在、大変多くのお問合せを頂いております。大変お手数おかけしますが、審査業務円滑化のため、お問い合わせについては下記「お問い合わせフォーム」からお問い合わせいただきますようご協力お願い申し上げます。
※ お問合せの前に、まずは本ページ掲載内容および「手続きの手引き」および「申請に関するQ&A」をご覧ください。

一般的なお問い合わせフォーム

処分(売却等)変更に関するお問い合わせフォーム

EV・PHEV・FCV助成金申請受付 【受付時間 平日9:00~17:00】
※番号のお掛け間違いにご注意ください

電話:03-6698-9249 ※4/16(木)9:00より開始
電話:03-5990-5068(処分に関すること)

FCVやEVにはエンジンが搭載されていませんが、自動車であることに変わりはありません。
自動車の点検・整備は、運転時の故障防止につながりますのでしっかり日常点検と定期点検を行いましょう。