重要なお知らせ
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FCV・EV・PHEV車両 燃料電池自動車等の普及促進事業・電気自動車等の普及促進事業
- 車両
重要事項
【再エネ100%電力メニュー契約による増額申請】
対象メニューを新たに追加いたしました。令和7年10月の助成金申請受付分から対象となります。詳細は、本ページの「再生可能エネルギー電力導入による増額申請について」をご確認ください。
※現行メニューについては10月以降も引き続き増額申請の対象メニューとなります。
令和7年度申請の受付締切は令和8年3月31日(火)17:00必着です
【充電設備普及促進事業(車両同時事後申請)】 ※法人・個人事業主による申請のみが対象です。
充電設備等は原則、事前申請(設置前)が必要ですが、法人・個人事業主申請の場合は、充電設備設置後に車両と同時申請することが可能です。
詳細は、本ページ「充電設備普及促進事業(車両同時事後申請)について」をご覧ください。
過去のお知らせ(必ずご確認ください)
- 交付申請を提出する前に再エネ電力における増額申請が可能かどうか、必ずご確認してから申請を行って下さい。また申請時までに設置済み若しくは契約済みであることが要件です。交付申請時に増額が証明できる書類を添付の上、ご提出いただくようお願いいたします。交付決定後に増額分を追加で申請することは出来ません。
- リース契約による申請の場合も貸与先からご申請ください。補助金は貸与先に振込されます。
- 太陽光発電システムの増額申請の要件の一つに太陽光モジュール(パネル)が第三者機関における認証を取得していることがございます。
申請する前に下記サイトで設置されているモジュールの認証が取れていることを確認してからご申請いただくようお願いいたします。
(認証外の場合、対象外となります。)
JP-AC太陽光パネル型式登録リスト(外部サイト)
(注意! 登録種別がAになっているものが対象です。)
JETPVm認証製品リスト(外部サイト)
※手引きに記載のある国関係の太陽光補助金事業の交付決定通知書若しくは額確定通知書がある場合は提出していただくことで、認証要件を満たすケースもございます。 - 交付申請後、交付決定前に車両を処分する場合には、必ず事前にご相談ください。車両の処分には、事前の承認が必要です。
なお、車両の「処分」には売却・譲渡等のみならず、住民票等の都外移転及び車検証上の使用の本拠の都外への変更、自家用/事業用の別の変更も含まれます。
お知らせ
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- 法人・個人事業主による申請の場合のみ、充電設備等設置後の申請と車両の同時申請が可能になることについて、情報を掲載しました。
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- 再エネ100%電力メニュー契約による増額申請の電力メニューについて、重要事項欄に今後の予定を掲載しました。
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- 令和7年度事業の受付を開始いたしました。
- 実施要綱・交付要綱を公開いたしました。
リーフレット
実施要項・交付要綱
EV・PHEV車両(電気自動車等の普及促進事業)
FCV車両(燃料電池自動車等の普及促進事業)
手引き
事業概要
自動車から排出される二酸化炭素の削減を図るため、燃料電池自動車(FCV)、電池自動車(EV)そしてプラグインハイブリッド自動車(PHEV)を導入する個人、事業者等に対して、その経費の一部を助成します。
助成対象者

助成対象車両
- 初度登録された日において、経済産業省の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の対象車両になっていること。
※対象車両は随時更新されますので、対象車両の確認、選定等は一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV)のホームページでご確認ください。
一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV)ホームページ - 初度登録日から申請受付日までの期間が1年以内であること。
- 車検証における「使用の本拠の位置」が東京都内であること。
- 超小型モビリティ(トヨタ C+pod)はEV車両として助成対象です。
- ミニカー(トヨタ コムス)は「電動バイクの普及促進事業」で助成金申請が可能です。詳しくはこちらをご確認ください。
- 自動車検査証の記載について、下記の要件を初度登録時から継続して満たすこと。
自動車検査証の記載事項
通常購入の場合

リースの場合

割賦販売(所有権留保付ローン)で購入する場合

申請者(リースの場合は貸与先)が法人で、当該法人の役員・従業員が車庫証明を取得している場合

※自家用・事業用のいずれも対象になります。
※事業用車両は、法人または個人事業主しか申請できません。(個人では不可)
助成対象かどうか判断が難しい方は下記の診断ツールをご活用ください。
助成額



充電設備・V2H・V2B充放電設備設置による増額申請について
(1)要件について
充電設備・V2H・V2B充放電設備(以下設備とする。)設置による上乗せ助成の要件は以下の通りです。
①クール・ネット東京が実施する公共用充電設備若しくは充放電設備設置を含む助成事業(以下「該当事業」という。)に令和6年4月1日以降に申請していること。
⇒ 令和6年度よりクール・ネット東京が実施する設備に係る助成事業は以下の通りです。
(令和6年4月~)
| 公共用充電設備事業 | 備考欄 |
| 充電設備普及促進事業(事業用) | ※公共用のみ |
| 充電設備普及促進事業(居住者用) | ※公共用のみ |
| V2H・V2B充放電設備 | 備考欄 |
| ビル等への充放電設備(V2B)導入促進事業 | – |
| 戸建住宅におけるV2H普及促進事業 | 令和6年4月1日以降に事前申請申込を行っているものが対象。 |
| 東京ゼロエミ住宅導入促進事業 | 額確定通知書にV2Hの助成内容の記載があるものが対象。 |
②該当事業の申請者と、本助成事業の申請者が一致すること又は両申請者が同一の生計の関係等にあること。ただしリース申請の場合は使用者が一致すること。
⇒ 設備申請における申請者と車検証上の使用者が一致することが要件です。
(設備申請の助成対象者=本事業の助成対象者)
③充放電設備の設置場所にあっては、助成対象車両における自動車検査証上の使用の本拠の位置若しくは自動車保管場所証明書(車庫証明書)若しくは保管場所標章番号通知書に記載の自動車の保管場所の位置に設置されていること。
④令和7年度初度登録の車両の申請時には充電・充放電設備の交付申請(事前申請)は 申請済であること
⑤各事業の額確定通知書を受領してから30日以内に上乗せ申請を行うこと
(ア)設備の額確定通知書の受領日から30日以内。
(イ)すでに設備の額確定通知書を受領しており、車両の交付決定通知書を未受領の場合は、第1号様式と第1号様式その3実績報告、追加申請書類一式(様式と設備の通知書)を車両申請と同時添付し申請すること。
ただし、同時申請をしなかった場合でも車両の交付決定通知書受領から30日以内までは実績報告を可能とする。
(ウ)車両の交付申請を行っているが、車両の交付決定通知書は未受領で、設備における額確定通知書を先に受領した場合は、充電設備の額確定通知書受領日から実績報告が可能。
ただし、車両の交付決定通知を受領してから30日以内まで充電設備の上乗せ助成の実績報告を行うこと。
(2)添付書類
①設備設置に係る助成事業の額確定通知書(コピー可)
②本事業の助成対象となった車両の交付決定通知書(コピー可)
③その他クール・ネット東京が必要と認める書類
(3)審査フロー

充電設備普及促進事業(車両同時事後申請)について
法人・個人事業主申請の方のみ
既に充電設備を設置済みで、東京都の助成金申請を行っていない方については、充電設備の申請を車両の申請後に行うことができます。こちらを希望する方については、弊社HPにある「助成対象者YES/NO診断」から、専用フォームに入って申請を進めてください。車両の申請が完了した後に、充電設備を申請するためのURLが届きます。(オンライン申請のみ)
ただし、この申請を行う場合は事前申請を行った場合と異なり、充電設備の助成額が定額(最大20万円)となるほか、上記の充放電設備の上乗せ申請は対象外となります。詳細は以下の手引き、チェックリスト等をご確認ください。
再生可能エネルギー電力導入による増額申請について
下の1、2のいずれかにより再エネ電力を導入・設置済みの場合、助成金の増額申請が可能です。
※1、2の併用はできません。どちらか一方にてご申請をお願いいたします。
増額申請の対象となる電力メニューを追加しました。既存のメニューは引き続き増額申請の対象です。(2025.10)
1 再エネ100%電力メニュー契約による増額申請
再エネ100%電力メニューを契約している場合は、助成額表に記載の増額申請が可能です。
対象の電力メニューは下の表及び各メニューの詳細をご確認ください。
※増額申請には契約情報がわかる書類の提出が必要です。

※ ①、②ともに、申請日(オンラインの場合は当日、郵送の場合は到着日)時点で一覧表に掲載されている電力メニューが対象です。
①環境省「再エネ100%電力メニュー一覧」記載のメニュー
環境省交付規程 別表3【再生可能エネルギー100%電力調達】において環境省が指定、公表する電力メニュー
下の手順に沿って一覧表からメニューをご確認ください。
【対象メニュー検索方法について】
1 環境省のホームページを開く(再エネ100%電力調達要件について | 大気環境・自動車対策 | 環境省)
2 環境省のホームページの下図に記載されている「・再エネ100%電力メニュー 一覧」のリンクから対象メニューをご確認ください。

3 開いたリンク上で、「Ctrl+F」キーを押して検索窓を表示させ、検索窓にメニュー名を入力し検索してください。

②「東京都エネルギー環境計画書制度メニュー別一覧表」において「計画値」の「再エネ利用率」が100%であるメニュー
【対象メニュー検索方法について】
1 東京都のホームページを開く(計画書・報告書の公表|エネルギー供給事業者における対策|東京都環境局)
2 東京都のホームページの下図に記載されている「電力メニュー別の実績値一覧表」をご確認ください。

3 開いたExcelファイルの「R7計画」のシート上で、「R7年度計画値」の「再エネ利用率」欄(J列6行)のフィルターで「100.00%」を選択し、対象メニューをご確認ください。

③東京都「再生可能エネルギーグループ購入促進モデル事業(※)」(令和元年度から2年度)もしくは九都県市首脳会議「再生可能エネルギーグループ購入事業(※)」(令和3年度から4年度)で提供する電力メニューのうち、再生可能エネルギーの割合が100%のもの
※事業キャンペーン名称「みんなでいっしょに自然の電気」略称:みい電。本メニューは現在新規の申込みは受け付けておりません。
2 太陽光発電システム設置による増額申請
太陽光発電システムを設置済みの場合は、助成額表に記載の増額申請が可能です。
以下の内容をご確認の上、申請いただくようお願いいたします。
オンライン申請
●オンライン申請運営会社「株式会社Graffer」のアカウント(Grafferアカウント)を作成すると、申請内容の一時保存や、過去に申請した内容の確認ができます。
※一時保存期間は30日間です。
※Grafferアカウントの作成方法はこちら
※ログイン方法についてはこちら
アカウントを作成せずに申請する場合は「メールアドレス認証」で申請に進んでください。
ただしその場合は申請内容の一時保存ができませんのでご注意ください。
【オンライン申請の注意点】
※Internet Explorerはオンライン申請の動作保証外です。恐れ入りますが、Google Chromeなど別のブラウザをご使用ください。
※PC環境等によりオンライン申請で対応できない方は、申請様式一覧(こちらをクリック)でご確認ください。
【その他】
※PC環境等によりオンライン申請で対応できない方は、申請様式一覧(こちらをクリック)でご確認ください。
提出書類・最終チェックシート
提出を行う前に必ずチェックシートで確認を行ってください。
申請状況の確認
審査状況は以下よりご確認ください。(別ページに移動します)
※別ページにアクセスできない場合は、キャッシュクリアの上再度アクセスしてください。
車両処分に伴う助成金返還手続きについて
- 処分制限期間内(3年または4年)に助成金を受けた車両を処分する場合、事前に手続きが必要です。
【財産処分オンライン申請の注意点
- 財産処分を申請される方は、ガイドに沿ってオンライン上で申請を進めてください。
- PC環境等によりオンライン申請で対応できない方は、申請様式一覧(こちらをクリック)でご確認ください。
- 審査フローの確認はこちらで確認してください。
【完了報告について】
財産処分承認済みで、完了報告を電子申請で行う場合は下記よりご申請ください。
変更ならびにその他処分に関するお問い合わせにつきましては下記お問合せフォームよりご連絡ください。
よくある質問(Q&A)
交付決定前の申請取り下げ手続きおよび撤回について
申請受付されている申請を交付決定前に取り下げをご希望の方、交付決定後の撤回申請(受領日から14日以内)を申請される方は、下記の「申請取り下げフォーム」より申請をお願いたします。
- 取下げされた申請を元に戻すことができませんので、十分ご注意の上、取下げしてください。
- 助成金受領後に申請要件を満たしていないにも関わらず、取下げや撤回届の提出を行わなかったことが発覚した場合、交付決定の取り消しとなり、助成金の全額返金と違約加算金等が発生することがございますのでご注意ください。
- 撤回申請の対象となった車両については、再度助成金の申請 はできません。
- 撤回届
- 撤回届( EV・PHEV )
- 撤回届(FCV)
お問い合わせ
申請に関するQ&A EV・PHEV・FCVのよくある質問はこちらから
現在、大変多くのお問合せを頂いております。大変お手数おかけしますが、審査業務円滑化のため、お問い合わせについては下記「お問い合わせフォーム」からお問い合わせいただきますようご協力お願い申し上げます。
※ お問合せの前に、まずは本ページ掲載内容および「手続きの手引き」および「申請に関するQ&A」をご覧ください。
EV・PHEV・FCV助成金申請受付 【受付時間:平日9:00~17:00】
※番号のお掛け間違いにご注意ください
電話:03-6633-3817
電話:03-5990-5068(処分に関すること)
FCVやEVにはエンジンが搭載されていませんが、自動車であることに変わりはありません。
自動車の点検・整備は、運転時の故障防止につながりますのでしっかり日常点検と定期点検を行いましょう。

