ビジネス事業者の登録
ビジネス事業者の登録要件
下記の(1),(2),(3)を全て満たしていることが要件になります。
(1)地球温暖化対策技術者1名と地球温暖化対策監理技術者1名を選任していること。
ア 登録申請事業者に雇用されていること。
イ 以下のいずれかの資格を有すること。
- エネルギー管理士
- 一級建築士
- 建築設備士
- 技術士(建設、電気電子、機械、衛生工学、環境又は総合技術監理(建設、電気電子、機械、衛生工学又は、環境))
- 一級建築施工管理技士
- 一級電気工事施工管理技士
- 一級管工事施工管理技士
- 電気主任技術者
ウ 省エネ診断等業務の実務経験が、延べ3年以上あること。
※省エネ診断業務の定義については 「省エネルギー診断業務又はこれに類する業務」とは をご参照ください
(2)東京都における一般入札又は、指名競争入札に参加する資格を有すること。
※2「工事」又は、「物品」ともに可とします。
(3)東京都内に事業所等を設置している場合には、登録の申請を行う年度の前年度の実績に係る 『東京都地球温暖化対策報告書』を提出していること。
制度の詳細
制度についての詳しい詳細は下記PDFをご参照ください。
ビジネス事業者登録のメリット
- 信用の向上とビジネスチャンスの拡大が見込めます。
- 大規模事業所における技術管理者の委託業務の請負ができます。
- 得意分野の技術とノウハウを活用することで社会貢献ができます。
登録申請方法
登録要件を確認のうえ、申請書類を下記までメール又は郵送にてご提出ください。
(郵送をされる際は、電話による事前連絡をお願いします。)
※更新登録の場合も、下記申請窓口へメール又はご郵送ください。
※登録の内容に変更が生じた場合は、速やかに必要書類を提出してください。
登録有効期間
登録の日から令和8年3月31日まで
書類提出先
東京都地球温暖化防止活動推進センター 省エネ推進チーム
email:cnt-shoene@tokyokankyo.jp
〒163-0817
東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階
※受付時間 : 月曜日から金曜日(祝祭日を除く)午前9時から午後5時45分まで

