重要なお知らせ
受付終了
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地産地消型再エネ増強プロジェクト(蓄電池単独設置)
- 蓄電池
※対象となる蓄電池:分電盤等へ敷設された配線に常時接続されたもので、放電時に分電盤を介し、施設負荷へ給電されるもの。
(ポータブル蓄電池のように、建物負荷内のコンセントから充電し、蓄電池備え付けのコンセントから給電を行うものは、定置用と判断できないため対象外とします。)
なお、蓄電池については、リユース品により構成され、販売されている製品も対象となります。助成事業におけるリユースバッテリーの取扱いについて(外部サイト)
お知らせ
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- 問合せ先を変更しました。詳しくは本ページ最下部をご覧ください。
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- 交付要綱を更新しました。
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- 令和6年11月29日17時をもって、実績報告の提出を締め切りました。
過去の更新情報 過去の更新情報
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- 令和6年1月5日17時をもって今年度の申請を締め切りました。
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- 2022年6月21日より交付申請書の受付を開始しました。
交付要綱等
事業概要
都内に蓄電池を設置する事業者に対して、当該設備の設置に係る経費の一部を助成します。
| 事業実施年度 | 令和5年度 |
|---|---|
| 予算額 | 36億2,175万円(令和5年度地産地消型再エネ増強プロジェクト総額) |
| 申請受付期間 | 令和5年4月3日から令和6年3月29日まで |
| 実績報告提出期限 | 令和6年11月29日(金)17時まで |
| 助成対象者 | ア 民間企業 イ 個人事業主 ウ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人 エ 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人 オ 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人 カ 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人 キ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人 ク 特別法の規定に基づき設立された法人又は協同組合等 ケ 法律により直接設立された法人 コ 上記アからケまでに準ずる者として公益財団法人東京都環境公社が適当と認める者 |
| 助成対象事業 | (1) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第9条第4項により認定された発電事業に用いるものでないこと (2) 未使用品であること (3) 定置用であること(据え付け工事を伴い、建物の壁や床などへ固定されるもの。可搬式は不可) (4) 地産地消型再生可能エネルギー発電設備が既に設置されている施設に導入する場合は、電力系統からの電気より当該再生可能エネルギー発電設備からの電気を優先的に蓄電すること |
| 助成金額 | (1) 中小企業等:助成対象経費の4分の3以内(助成上限額:450万円)※ (2) その他:助成対象経費の2分の1以内(助成上限額:300万円) ※令和5年1月4日から適用 |
申請方法
申請書の提出は原則メールにてお願いします。
(注1)メールでの提出をご希望の場合は、下記様式ダウンロードの各様式一式(EXCEL)中にあるシート名:申請書類提出方法等に記載している「申請専用メールアドレス」へお送りください。
お問い合わせ
取得財産等の所有者変更または処分には手続きが必要となります。
事前に以下の連絡先までご相談ください。
東京都産業労働局産業・エネルギー政策部事業者エネルギー推進課
メールアドレス:S0291502 [at] section.metro.tokyo.jp
※[at]を@に替えて送信してください。

