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災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業

令和8年度 家庭における太陽光発電導入促進事業(太陽光発電システムに係るパワーコンディショナ更新費用助成事業)

  • 太陽光発電
  • 住宅
  • 集合住宅
  • つくる

重要事項

  • 提出書類変更のお知らせ
    令和8年の交付申請から「金融機関発行の証明書等」の提出が必須となります。
    詳細は「【重要】災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業における提出書類変更のお知らせ」をご確認ください。
    ※当事業には事前申込はありません。交付申請時に、上記リンク先に記載されている金融機関発行の証明書等をご提出ください。
  • 助成対象機器について、都および公社の他の同種の助成金の交付を重複して受けることはできません。
  • 太陽光発電システムを継続してご利用いただくために、パワーコンディショナのみを交換する場合にご申請できます。

太陽光発電システムを原因とする無線設備への障害防止

  • 総務省電波利用ホームページ(https://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/pvsystem/index.htm)に、太陽光発電システムからの不要電波の発射による無線設備への障害事例が報告されています。
  • 資源エネルギー庁が策定する「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」にも電磁波対策を行い周辺環境へ配慮するよう努めることが記載されています。

≪無線通信への影響低減対策≫

  • 太陽光発電システムからの不要電波の発射が弱い機種を選定(例えば、国際規格CISPR11第6.2版以降の基準に適合したパワーコンディショナー※など)、または電力線の遮蔽を行うなどの対策をご検討ください。
    ※製造メーカー又は一般財団法人電気安全環境研究所(JET)HP等で適合有無をご確認ください。

≪障害が発生した場合の措置≫

  • 設置した助成対象機器が無線局等への障害を発生させた場合には、施工店や製造メーカー等に相談し、ノイズフィルタを挿入するなど、速やかに障害を取り除いてください。太陽光発電システムの設置が原因となって発生した障害を取り除く措置を講じた場合、助成金を活用できます。

お知らせ

  • 実施要綱を公開しました。

実施要綱等

事業概要

助成対象者
  • 所有する対象機器を都内の住宅に設置する個人又は法人
  • その他マンション管理組合の管理者および管理組合法人
助成対象設備・要件

更新設置期間:令和5(2023)年1月31日~令和11(2029)年3月30日
 対象機器:パワーコンディショナ

ア 未使用品であること
イ 都内の住宅に既に設置されている太陽光発電システムを構成するものであって、当該システムを継続して利用するために更新されるものであること
ウ パワーコンディショナと接続する太陽光モジュールが以下のいずれかであること

  1. JETPVm認証を受けたもの
  2. JETPVm認証を受けたもの同等以上であること
  3. IECEE-PV-FCS制度に加盟する認証機関による認証を受けたもの

エ 対象機器から供給される電力が、住宅の住居の用に供する部分(当該部分に付属するエレベーター等の施設を含む)で使用されていること
オ 対象機器を購入した際の領収書の日付が、令和5(2023)年1月31日~令和11(2029)年3月30日までのものであること

助成対象経費・助成額

 助成金の交付対象となる経費(以下「助成対象経費」という)は、次の経費であり、公社が必要かつ適切と認めたものとします。

パワーコンディショナ
機器費及び工事費(設備機器の更新に要する費用。消費税除く)
助成金の交付額は、次に定める金額(千円未満切り捨て)とします。

  • 助成対象経費の2分の1
  • 上限額は10万円/台とします

リフォーム瑕疵保険(加入は任意)

  • 1契約当たり7,000円
申請について 事業実施年度:令和10年度まで(助成金の交付は令和11年度まで)
令和8年度申請期間:令和8年6月末頃開始予定
※事業期間中、年度ごとに申請受付期間を設けています。

申請方法(電子申請)

現在準備中です。

お問い合わせ

温暖化対策推進課 創エネ支援チーム 太陽光担当 【受付時間 平日9:00~17:00】

電話:03-5990-5217