「省エネルギー診断業務又はこれに類する業務」とは

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省エネ診断等業務

環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成13年環境省告示第11号)22-1に掲げる判断の基準を満たす省エネルギー診断の業務をいう。

省エネルギー診断
【判断の基準】

○表1に掲げる技術資格を有する者若しくはこれと同等と認められる技能を有する者が、庁舎等における設備等の稼働状況、運用状況並びにエネルギー使用量その他必要な項目について調査・分析を行い、それらの結果に基づき、表2の内容を含む省エネルギー対策に係る設備・機器の導入、改修及び運用改善について提案が行われるものであること。

表1
  • ・一級建築士
  • ・一級建築施工管理技士
  • ・一級電気工事施工管理技士
  • ・一級管工事施工管理技士
  • ・技術士(建設、電気・電子、機械、衛生工学、環境)
  • ・エネルギー管理士
  • ・建築設備士
  • ・電気主任技術者
表2
  • ・過去3年間程度のエネルギー消費実績及び光熱水費実績、設備の保有と稼働状況
  • ・設備・機器ごとのエネルギー消費量の実績又は推計及び推計根拠
  • ・設備・機器の導入、改修に伴う省エネルギー量の推計及び推計根拠
  • ・運用改善項目及びそれらに伴う省エネルギー量の推計及び推計根拠
  • ・設備・機器の導入、改修に伴う必要投資額及びその投資額に関する推定根拠
注意1:省エネルギー診断業務は、総合的な診断業務をいい、表2の全項目について網羅する必要がある。
(業務の経験としては、省エネルギー診断の指導・監督業務の経験をいう。)

省エネルギー診断業務に類する業務

<事例>

○ESCO事業(Energy Service Company):省エネルギーと光熱水費の縮減をESCO事業者が保証し、民間資金を活用するなどして事業者が熱源設備の改修を行うとともに、運転監視・メンテナンス・エネルギー使用状況の検証・測定・分析を行うもの。

○地球温暖化対策計画書提出事業者からのテクニカルアドバイザーの受託
※地球温暖化対策計画書提出事業者:都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第6条第5項の規定により、地球温暖化対策計画書を提出した事業者をいう。

○省エネルギー改修工事の実施設計等
※省エネに資する設備の改善又は省エネ運用に必要な付加設備機器等の設置・改造にかかる設計業務