受付終了
  • 個人・家庭

災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業

電気自動車等の普及促進事業(V2H)

  • 車両
  • V2H

重要事項

申請前に必ず重要事項をご確認ください。

  • 交付申請後であれば、交付決定を待たずに契約、工事を行うことができるように交付要綱が改正されました。 すでに申請され、交付決定がまだの方も対象です。 ただし、交付決定前に契約、工事へ進んだ場合、V2H機器購入費および設置工事費のすべて、もしくは一部が助成対象経費として認められないケースが発生する可能性があります。あくまでも交付申請内容の審査において助成対象経費に含めるかどうかは判断され、交付決定時に交付決定額とともに確定されます。 (助成対象経費のポイントについては、手続きの手引きをご参照ください。) 交付決定時の「助成対象経費」および「交付決定額」が上限となり、実績報告書を作成・提出いただきます。 ご了承いただける場合のみ、交付申請後に交付決定を待たずに契約、工事へお進みください。
  • 実績報告におきましては、 ①設置日(=領収日)から180日以内、②交付決定日から180日以内の2通りとなり、どちらか遅い日を適用します。
    ≪例≫ 令和5年3月1日に交付申請を公社にて受領。3月7日に契約、3月10日に領収した場合。 → ②が適用され、交付決定通知日から180日以内に実績報告 令和5年3月1日に交付申請を公社にて受領。3月7日契約、交付決定を7月1日に受領、9月1日に領収した場合 → ①が適用され、設置日(=領収日)から180日以内に実績報告。
  • 太陽光発電システムを申請される場合は、対象となる機器と同時に設置する、もしくはすでに設置されている必要があります。太陽光発電システムと対象となる機器の同時申請で郵送する場合、申請書類をご提出いただく場合は必ず同封してください。
  • 対象となる機器を申請した後に太陽光発電システムを追加で申請することや、太陽光発電システム単体で申請することはできませんのでご注意ください。
  • 助成対象機器について、都および公社の他の同種の助成金の交付を重複して受けることはできません。
  • 以下のいずれかに該当する場合は、令和4年9月30日まで(※1)に助成金交付申請を行わなければ助成対象になりませんのでご注意ください。 ・令和4年8月31日までに契約締結したもの ・令和4年4月1日から令和4年8月31日までに設置完了(※2)したもの (※1)令和4年9月30日必着です。それ以降に提出されたものについては助成対象として一切認めることができません。 (※2))本事業では、領収書等の V2H の購入の事実を証する書類に記載 された領収日を、V2H の設置に係る支払が完了した日として、 これを「設置日」とみなします。
  • V2Hに関しての本体価格および工事費については適正価格に必ずするようにしてください。 明らかに金額が多額の場合、助成対象とならない場合がございます。 また調査・確認の上、悪質と判断した場合、虚偽申請とみなし、今後【公的資金の交付先として社会通念上適切でないもの】となる可能性がございます。
  • 交付決定後の増額は認めておりません。国補助額については、国補助受給見込みがある場合に記載してください。 つまり、国等の補助金申請中であっても、V2H納期遅れ等により国の実績報告に間に合わないといったような国補助を受給できない見込みの場合には、国補助については、記載しないで申請することも可能です。 ただし、国の実績報告に間に合った場合には、東京都の実績報告時の助成金計算に必ず国補助額を含めてください。
  • 受付開始以降、事業に関するお問い合わせで、お電話がつながりにくくなることが想定されます。予めご了承願います。
  • 公社が交付申請書を受付けてから、通常2か月から3か月程度で交付決定通知書を、実績報告書を受け付けてから5か月程度で助成金確定通知書を送付する予定です。ただし、受付開始後や受付締め切り日間近などは申請が集中するため、前述の期間では送付できないことが想定されますので余裕を持って申請を行ってください。また、内容に不備がある場合は更に時間を要する場合もありますのでご了承ください。

※電気自動車・プラグインハイブリッド自動車用V2Hとは…
 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車に搭載された電池に充電された電気を、住宅で利用したり、太陽光発電システムで発電した電気を自動車に充電するためのシステムをいいます。

  • 電気自動車等の普及促進事業(EV・PHV車両)はこちら
  • 電気自動車等の普及促進事業(外部給電器)はこちら

お知らせ

  • 令和4年度事業の受付を終了しました。 令和7年9月30日(火)以降の申請については受付できませんので、申請書類は破棄させていただきます。 ご了承ください。
  • 令和4年度の交付申請受付を終了しました。 令和5年4月1日(土)以降の申請については受付できませんので、申請書類は破棄させていただきます。 ご了承ください。 「実績報告書」につきましては引き続き受付をしておりますので、期限内にご提出ください。
  • 令和5年度事業に向けたお知らせが東京都環境局HPに掲載されています。ご確認はこちら(外部サイト)
  • 令和5年度の申請受付開始時期について 5月中旬以降を予定しております。 なお、令和5年4月1日から申請受付開始までに工事完了、契約締結された事業についても助成対象となる予定です。 受付再開日等の詳細はホームページで後日お知らせいたします。
過去の更新情報 過去の更新情報
  • 実施要綱、交付要綱、手続きの手引きを更新しました。 交付決定前に契約、工事を行うことができるように制度が改正されました。申請済みで、交付決定がまだの方も対象です。 上記「重要事項」も要綱、手引きと同様に必ずご確認ください。
  • V2Hを設置する建物の要件が緩和されました。 建物の登記事項証明書の表題に「居宅」が含まれていれば、事業等で使用している戸建住宅も対象になります。 例)「居宅・店舗」「居宅・事務所」→対象 ただし、「居宅・共同住宅」「居宅・集合住宅」は引き続き本事業では対象外です。 ※ 種類によっては対象外の場合もあります。詳しくは手続きの手引きをご確認ください。
     
  • 手続きの手引きを更新しました。
  • 交付申請書、実績報告書等の提出先が下記の通り変更になりました。 (変更前)〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル10階 (変更後)〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル9階
  • 要件拡充(既にV2Hを設置されていて、太陽光発電システムを申請する場合)の電子申請の受付を開始しました。
  • 電子申請の受付を開始しました。
  • メールでの申請受付は廃止します。電子申請をご利用ください。
  • 手続きの手引きを更新しました。
  • 令和4年8月31日までに契約締結したV2H、令和4年4月1日から令和4年8月31日までに設置完了したV2Hは令和4年9月30日まで(必着)に助成金交付申請を行わなければ、助成対象になりません。それ以降に提出されたものについては助成対象として一切認めることができませんのでご注意ください。
  • 太陽光発電システムの助成金交付要件が緩和され、9月8日(木)から申請受付を開始します。 緩和された要件は以下①②の通りです。 ①V2Hと同時申請する太陽光発電システムの発電出力が3kW未満でも助成金交付申請できるようになりました。 ※V2Hの増額申請についても同様に、発電出力3kW未満の太陽光発電システムでも増額申請可能です(その他の要件は変わっていません)。 ②すでにV2Hを東京都内の戸建住宅に設置している場合、太陽光発電システム単独で助成金交付申請できるようになりました。設置済みV2Hの条件は太陽光発電システム助成率をご確認ください。
  • 上記に伴い、交付要綱、交付申請書(第1号様式)、実績報告書(第14号様式)、手続きの手引きを更新しました。 9月8日(木)14:00までにダウンロードしたファイルは破棄していただき、最新のファイルをご確認ください。
  • 太陽光発電システムの助成金交付要件が緩和されました。受付開始、詳細の公開は9月8日(木)を予定しています。 ①V2Hと同時申請する太陽光発電システムの発電出力が3kW未満でも助成金交付申請できるようになる予定です。 ※V2Hの増額申請についても同様に、発電出力3kW未満の太陽光発電システムでも増額申請可能です(その他の要件は変わっていません)。 ②すでにV2Hを東京都内の戸建住宅に設置している場合、太陽光発電システム単独で助成金交付申請できるようになる予定です。
  • 上記に伴い、実施要綱を更新しました。
  • 重要事項に国補助受給見込みがない場合について追記しました。国補助と併用する方は必ずご確認ください。
  • 7/15~8/17 14:00までにダウンロードしたファイルは破棄していただき、最新のファイルをご確認ください。 (更新内容) 手続きの手引き:国補助受給見込みがない場合について チェックリスト:登記事項証明書について
  • 令和4年度事業の受付を開始しました。
  • 令和3年度事業の受付を終了しました。 令和4年4月1日(金)以降の申請については受付できませんので、申請書類は破棄させていただきます。 ご了承ください。
  • 「V2H助成金申請判定チャート」を追加しました。12問の質問に答えていただくと、本助成金の申請可否とおおよその助成金額が分かります。
  • 「よくあるご質問(FAQ集)」を追加しました。申請を検討されている方は、手引きと併せてご確認ください。
  • 令和3年度の申請受付を開始しました。
  • 交付要綱、手続きの手引き、申請書類等を改正しました。これから申請される方は、新様式をダウンロードしてください。
  • 令和2年度の申請受付を終了しました。
  • 令和2年12月21日(月)より書類の送付先・FAX番号が変更となっておりますのでご注意ください。
  • 手引き、申請時チェックリストを更新しました。これから申請される方は、新様式をダウンロードしてください。
  • 実施要綱、交付要綱、手引き、様式を公開いたしました。
  • 申請の受付を開始いたしました。

実施要綱

V2Hを令和3年4月1日から令和4年3月31日までに設置

申請様式

第1号様式助成金交付申請書
第2号様式誓 約 書
第9号様式貸与料金の算定根拠明細書

撤回・返還様式(共通)

第5号様式助成金交付申請撤回届出書
第6号様式助成金返還報告書

財産処分・軽微変更様式(共通)

第7号様式取得財産等処分承認申請書
 財産処分完了報告書
 変更届出書

その他の様式

その他の様式対象機器に関する領収書内訳及び対象機器が新品かつ未使用品であることの証明書

概要

助成対象者
  • 東京都内に住所を有する個人
  • 上記に掲げる者とリース契約を締結したリース事業者(※)
    (※)上記の者と共同で申請する者に限る
  • リース事業者とリース契約を締結した個人(※)
    (※)クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金交付規程又は二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金交付規程に基づく補助金の交付決定を受けた者に限る
    (※)リース事業者とリース契約を締結した個人の方が申請を希望される場合は、別途お問い合わせください。
助成対象機器の要件
  • 設置日(保証書の保証開始日)から申請受付日までの期間が1年以内であること。
  • 都内の戸建住宅に設置され、使用されるものであること。
  • 設置日(保証書の保証開始日)時点で、クリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付規程の助成対象になっているV2Hであること。参考:助成対象機器一覧
  • V2Hを設置する戸建住宅において、太陽光発電システム(別に定める要件を満たすものに限る。)を当該設置と併せて導入し、又は既に導入していること。
  • 当公社及び東京都の他のV2Hの助成金の交付を受けていないこと。 
助成対象経費助成対象機器本体の購入費用
助成額助成額(上限30万円) = 助成対象経費 × 1/2
・区市町村等の補助金を併用する場合は、
助成額(上限30万円) = 助成対象経費 × 1/2 - 区市町村等の補助額
申請手続きについて

助成対象機器の設置後、申請書と必要な書類をとりまとめ、郵送または電子メールにて提出してください。

  • 設置日(保証書の保証開始日)から申請書受付日(郵便または電子メール到達日)までは1年以内であること。
  • 郵送の際には、到着まで追跡可能な方法にて御提出ください。原則として、申請書類の到着に関するお問い合わせに個別に回答することはできかねます。
  • 電子メールでの提出方法等については、手続きの手引きをご参照ください。
  • このほか申請に必要な書類一覧など、詳細については手続きの手引きを御参照ください。
令和4年度受付終了日

令和5年(2023年)2月28日(火)17:00必着

※ 申請額が予算額に到達した場合はその時点で申請受付を終了します。

 

V2Hを令和4年4月1日以降に設置

令和4年度4月1日以降にV2Hを設置、設置予定の方におきましては内容が複雑なため、以下の判定ガイドを使用いただき、フローチャートにあたる部分を手引きにて確認いただき、ご申請ください。

V2H判定ガイド

事業概要

自動車から排出される二酸化炭素の削減を図るため、電気自動車・プラグインハイブリッド自動車用のV2Hを導入する方に対して、費用の一部を助成します。

予算額

337億円(令和4年度分)

※災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業の総額です。

助成対象者助成対象機器の所有者(国、地方公共団体は除きます。)
主な助成要件

(1) 都内の戸建住宅(※)に新規に設置された助成対象機器であること。

※「戸建住宅」については「建物の登記事項証明書」の表題部の種類に「居宅」が含まれ事業用に使用されていないことが確認できる必要があります。 「居宅」のみ、「居宅・車庫」は助成対象です。一方、「共同住宅」「集合住宅」「店舗」「事務所」などは助成対象外です。

(2) 令和4年4月1日から令和7年9月30日までの間に助成対象機器を設置すること。

(3) 設置された日に、CEV規程に基づきセンターが実施する補助事業において補助金の交付対象のV2Hとなっていること。

(4) 対象機器について、都及び公社の他の同種の助成金を重複して受けていないこと。

(5) 助成対象者のうち、独立行政法人、地方独立行政法人並びに国及び地方公共団体の出資、出えん等の比率が50%を超える法人については、公社が求めた場合、住宅のエネルギー消費量削減に関する普及啓発を行い、当該普及啓発について報告すること。

(6) 基本的には交付決定後に契約するものを助成対象としますが、以下について了承いただける場合に限り、交付決定前に契約するものも助成対象とします。 ・交付申請に不備がある等、要綱で定める要件を満たさないために、契約もしくは工事着手の後に決定された交付決定もしくは不交付決定の内容により、損失等が生じたとしても、これらの負担は交付申請者の負担とする

※助成金の交付申請前に契約締結をしているものは補助の対象となりません。

以下に該当する場合は令和4年9月30日までに助成金交付申請を行ったものについては助成対象とします。

  • 令和4年8月31日までに契約締結したもの(令和3年度以前に契約したものでも問題ありません)
  • 令和4年4月1日から同年8月31日までに工事をして助成対象機器を設置したもの

※助成条件に関する詳細は手引き等で必ずご確認ください。

令和4年度 受付終了日

本事業は、令和6年度まで実施しますが、助成金交付申請書の受付は年度ごとに期間を設けて行います。今年度の交付申請は、以下の日までに申請してください 。

オンライン申請:令和5年3月31日(金)17:00 申請受付終了
郵送申請:令和5年3月31日(金) 17:00 必着

令和5年3月31日(金)17:00でオンライン申請の受付は終了となりますのでご注意ください。
※「実績報告書」につきましては引き続き受付しておりますので、期限内にご提出ください。
※申請額が予算額に到達した場合はその時点で申請受付を終了します。

令和5年度の申請受付開始時期は5月中旬以降を予定しております。
なお、令和5年4月1日から申請受付開始までに工事完了、契約締結された事業についても助成対象となる予定です。
受付再開日等の詳細はホームページで後日お知らせいたします。

V2H 助成率(通常)

V2H(通常)

助成対象経費助成率その他
本体購入費 + 設置工事費1/2
  • 上限:50万円
  • 助成対象経費に国その他の団体からの補助金を充当する場合にあっては、助成対象経費の2分の1の額から当該補助金の額を控除した額とします。
  • 千円未満は切り捨てします。

★助成金シミュレーション例 (国補助なし)
【本体費用+工事費が合わせて110万円の場合】※税抜き

110万円 × 1/2 = 55万円 (助成対象経費)
上限が50万円になるため、東京都の補助金額は50万円となります。

★助成金シミュレーション例 (国補助あり)
【本体費用+工事費が合わせて110万円にて且つ国補助金を50万円受けている場合】※税抜き

110万円 × 1/2  - 50万円 = 5万円 (助成対象経費)
上限が50万円になるため、東京都の補助金額は5万円となります。

助成金シミュレーションツール

助成金額の計算が分からない場合、「本体費用」「工事費用」「国補助額」「増額する/しない」を入力することで都の助成額が計算されるツールをお使いください。

以下をクリックしてダウンロードの上、ご使用ください。

※赤色セルを入力してください。国補助がない場合、国補助額は「0」と入力してください。

助成金シミュレーションツール

※本シュミレーション金額はあくまでも目安であり、実際の金額については機器や事業者様等の条件により、本試算結果とは異なりますので、あらかじめご了承ください。

V2H 助成率(増額申請)

<増額条件>

実績報告時に以下条件を揃えている必要があります。
※交付申請時には不要ですが、増額申請予定としてご申請ください。

太陽光発電システム

  • 発電出力が50kW未満であること。
  • 設置場所が電気自動車又はプラグインハイブリッド車の自動車検査証に記載の使用の本拠の位置にあること。
  • 当該太陽光発電システムにより供給される電力を、当該太陽光発電システムを設置する戸建住宅で使用する者であること。

EVもしくはPHV

  • 自動車検査証の燃料の種類に電気自動車又はプラグインハイブリッド車であることを示す記載があること。

V2H

  • 助成対象機器が電気自動車又はプラグインハイブリッド車の自動車検査証に記載の使用の本拠の位置に設置されること。

V2H(増額申請)

助成対象経費助成率その他
本体購入費 + 設置工事費10/10
  • 上限:100万円
  • 助成対象経費に国その他の団体からの補助金を充当する場合にあっては、助成対象経費から当該補助金の額を控除した額とします。
  • 千円未満は切り捨てします。

★助成金シミュレーション例 (国補助なし)
【本体費用+工事費が合わせて110万円の場合】※税抜き

110万円 × 10/10 = 110万円 (助成対象経費)
上限が100万円になるため、東京都の補助金額は100万円となります。

★助成金シミュレーション例 (国補助あり)
【本体費用+工事費が合わせて110万円にて且つ国補助金を50万円受けている場合】※税抜き

110万円 × 10/10 - 50万円 = 60万円 (助成対象経費)
上限が100万円になるため、東京都の補助金額は60万円となります。

助成金シミュレーションツール

助成金額の計算が分からない場合、「本体費用」「工事費用」「国補助額」「増額する/しない」を入力することで都の助成額が計算されるツールをお使いください。

以下をクリックしてダウンロードの上、ご使用ください。

※赤色セルを入力してください。国補助がない場合、国補助額は「0」と入力してください。

助成金シミュレーションツール

※本シュミレーション金額はあくまでも目安であり、実際の金額については機器や事業者様等の条件により、本試算結果とは異なりますので、あらかじめご了承ください。

太陽光発電システム 助成率

太陽光発電システム

太陽光発電システム設置に係る助成金交付申請は、①もしくは②の場合に申請可能です。

①V2Hと同時設置する
②(9月8日から受付開始)すでにV2Hが設置されている
②については、設置されているV2Hが要件を満たしている場合に、太陽光発電システム単独で交付申請が可能です。 要件を確認いただき確認書類をご用意のうえ、太陽光発電システムの助成金交付申請書に併せてご提出ください。 提出先は「申請方法」に記載の住所もしくはメールアドレスです。 提出書類等の詳細は以下をご確認ください。

 手続きの手引き(太陽光発電システム単独申請)

【設置済みV2H要件】

  • 東京都内の戸建住宅に設置されていること
  • 設置された日の属する年度の翌年度から起算して法定耐用年数(6年間)を超えていないこと
    →平成28(2016)年度以降にV2Hが設置されている必要があります。
  • 設置した日の属する年度に、CEV補助金の対象機器一覧に掲載されていること
  • 過去の補助対象機器一覧はこちらで確認できます。
助成対象機器上限額
太陽光発電システム新築住宅【3kW以下の場合】 12万円/kW(上限36万円)
【3kWを超える場合】10万円/kW(50kW未満)
ただし、3kWを超え3.6kW未満の場合 一律36万円
既存住宅【3kW以下の場合】 15万円/kW(上限45万円)
【3kWを超える場合】12万円/kW(50kW未満)
ただし、3kWを超え3.75kW未満の場合 一律45万円

太陽光を申請する方はこちら

リーフレット

国の補助金情報

経済産業省及び環境省の補助金について

一般社団法人次世代自動車振興センター

お問い合わせ

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※お問合せの前に、まずは本ページ掲載内容、「手続きの手引き」そして「よくある質問・回答」をご確認ください。

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電話:03-5990-5068