充電設備普及促進事業(事業用)

充電設備普及促進事業(事業用)
都内施設において、電気自動車・プラグインハイブリッド自動車用充電設備を設置する方に対して、経費の一部を助成します。

お知らせ

助成金交付申請書(第1号様式)、誓約書(第2号様式)、事業実施計画書(第3号様式)「実績報告書」(第12号様式)は、電子申請システムのフォームに入力することで作成できます。

2024.03.29
・令和5年度の申請受付を終了しました。
・令和6年度の申請受付開始時期ならびに助成内容は未定です。

2023.09.14
・充電・受変電設備の手引き(充電)を更新しました。

2023.06.30
・電子申請を開始しました。今後は原則として電子申請のみの受付となります。V2B充放電設備の申請はメールでの申請をお願いいたします。

2023.06.16
・充電・受変電設備の手引き(充電)等の資料を更新しました。

2023.06.13
・リーフレットを掲載しました。

2023.06.01
・充電・受変電設備の手引き(充電)等の資料を更新しました。

2023.04.28
・令和5年度の申請受付を開始しました。
・実施要綱・交付要綱・申請書類等を掲載しました。

 

事業概要もくじ

申請方法(電子申請)

申請受付期限:令和6年3月29日(金) 17:00

※上記日時までに申請が完了しない場合、受付することができません。

※公社メールアドレス「cnt-juden★tokyokankyo.jp」(★=@)からのメールを受信できるように受信設定をお願いいたします。

※V2B充放電設備についての申請は、電子申請の対象外です。

※InternetExplorerはオンライン申請の動作保証外です。恐れ入りますがGooglechromeなど別のブラウザをご使用ください。

※PC環境等によりオンライン申請が難しい場合は別途お問い合わせください。

複数の申請を予定している場合、1件ごとに申請してください。

事業概要(充電・受変電設備)

 

申請種別 非公共用充電 公共用充電
充電設備の使用用途 特定の利用()に限るものであること
※住民等の所有車や従業員が使用する社有車、通勤車等への充電など
一般開放しているものであること
充電設備の設置場所 対象となる施設の敷地内であること
  • ①対象となる施設の敷地内であること
  • ②公道に面し、自由に出入りできる場所であること
助成対象経費 充電設備購入費
充電設備設置工事費
受変電設備
※要件を満たしたときのみ対象

※要件を満たしたときのみ対象
充電設備運営費 ×
※超急速・急速充電設備のみ対象

※「充電設備運営費」の申請については、リンク先をそれぞれご確認ください。

 

申請要件

 

助成対象者

助成対象設備の所有者

 

助成対象設備・要件

(1)充電設備

・電気自動車、 プラグインハイブリッド自動車に充電するための充電設備であること。

・国補助(※注)で補助金交付対象として承認された設備であること。

・新品であること。

・設置場所の建物に居住する者のために設置した設備でないこと。

 

(2)受変電設備

(1) 充電設備に使用すること。

(2) 新品であること。

※注 国補助・・・クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金

 

助成対象経費・助成額

(1)充電設備

・設備購入費

購入価格または上限額のいずれか低い金額から国補助(※注1)を差し引いた額 (機種に応じた上限あり)

 

・設置工事費

工事費または上限額のいずれか低い金額から国補助(※注1)を差し引いた額

ただし、過剰とみなされる経費は対象になりません。

 

【上限額】

・超急速充電設備・・・1600万円(1基当たり)

・急速充電設備・・・上限309万円or定格出力×6万円(1基当たり)

・普通充電設備等・・・1基目:81万円、2基目以降:40万円(※)

・充電用コンセント・・・1基目:60万円、2基目以降:30万円(※)

  ※機械式駐車場の場合:1基目:171万円、2基目以降:86万円

 

(2)受変電設備(※注2)

・設備購入費・設置工事費(上限435万円)

※設置費用または上限額のいずれか低い金額から国補助(※注1)を差し引いた額が上限となります。

 

※注1・・・クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金等

※注2・・・充電設備の合計出力が50kW以上の場合に限ります。

 

 

申請方法

(1)国補助を併用する場合

国補助の額の確定通知書を受領後、交付申請【電子申請】

(申請期限 : 工事・支払完了日から1年以内)

 

(2)国補助を併用しない場合

発注・工事開始前に、交付申請【電子申請】

※交付決定前の発注・工事開始はできません。

 

令和5年度受付終了日

令和6年3月29日(金)17:00

  • ※ 申請額が予算額に到達した場合はその時点で申請受付を終了します。

事業概要(V2B充放電設備)

申請種別 非公共用充電 公共用充電
使用用途 ビル等での電力ピークの低減のために電気自動車と共に使用 一般開放しているものであること
充電設備の設置場所 事務所・工場等 駐車施設を除いた商業施設・宿泊施設等
助成対象経費 V2B設備購入費
設置工事費
エネルギーマネジメントシステム購入費
受変電設備
※要件を満たしたときのみ対象

※要件を満たしたときのみ対象

 

 

 

申請要件

 

助成対象者

助成対象設備の所有者

 

助成対象設備・要件

(1)V2B充放電設備

 

・電気自動車等に搭載された電池から、事業系建物等に三相交流等により電力を給電するための直流/交流変換回路をもつ充電設備で、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたものであること。

・国補助(※注)で補助金交付対象として承認された設備であること。

・新品であること。

・申請者が所有する建物に設置するものであること。

・設置するV2Bの基数以上の電気自動車等を保有等していること。

 

※注 国補助・・・クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金

 

※V2Bを導入する際は、充電器メーカーや販売店等に確認し、既に保有する(または保有予定の)電気自動車等との適合性や、充電や放電の機能全てが使用できることを、必ずご確認ください。

 

2)エネルギーマネジメント設備

・V2B充放電設備を制御するためのものであること。

・V2B充放電設備と同時に設置するものであること。

・新品であること。

 

(3)受変電設備

・V2Bに使用すること。

・新品であること。

 

 

助成対象経費・助成額

(1)V2B充放電設備

設置するV2Bの基数により上限金額が変わります。ただし、過剰とみなされる経費は対象になりません。

 

・設備購入費 1基あたり上限額(いずれか低い金額)

 

【1基の場合】購入費の1/2 or 125万円 or 購入費ー国補助金(※注1)

 

【2基の場合】購入費の3/4 or 187.5万円 or 購入費ー国補助金(※注1)

 

【3基以上の場合】購入費 or 250万円 or 購入費ー国補助金(※注1)

 


・設置工事費 1基あたり上限額(いずれか低い金額)

 

【1基の場合】工事費の1/2 or 62.5万円 or 工事費ー国補助金(※注1)

 

【2基の場合】工事費の3/4 or 93.7万円 or 工事費ー国補助金(※注1)

 

【3基以上の場合】工事費 or 125万円 or 工事費ー国補助金(※注1)


(2)エネルギーマネジメント設備

・設備購入費 1基あたり上限額(いずれか低い金額)

 

【1基の場合】購入費の1/2 or 15万円 or 購入費ー国補助金(※注1)

 

【2基の場合】購入費の3/4 or 22.5万円 or 購入費ー国補助金(※注1)

 

【3基以上の場合】購入費 or 30万円 or 購入費ー国補助金(※注1)


(3)受変電設備(※注2)

設備購入費・設置工事費(上限435万円)

※設置費用または上限額のいずれか低い金額から国補助(※注1)を差し引いた額が上限となります。

 

 

※注1・・・クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金等

※注2・・・V2Bの合計出力が50kW以上の場合に限ります。

 

申請方法

・国補助を併用する場合

国補助の額の確定通知書を受領後、交付申請書を提出【電子申請(メール添付)】

(申請期限 : 工事・支払完了日から1年以内)

 

・国補助を併用しない場合

発注・工事開始前に、交付申請書を提出【電子申請(メール添付)】

※交付決定前の発注・工事開始はできません。

 

 

 

令和5年度受付終了日

令和6年3月29日(金)17:00

  • ※ 申請額が予算額に到達した場合はその時点で申請受付を終了します。

 

※令和4年度に国補助に申請し、令和5年度に国補助併用で申請する場合は下記リンクの事業に申請してください。

国の補助金情報

クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金等について

一般社団法人次世代自動車振興センター

お問い合わせ 【受付時間:平日9:00~17:00】

都市エネ促進チーム

電話:03-5990-5159

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