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充電設備導入促進拡大事業(非公共用充電)

  • 充電設備

※令和5年度以降に充電設備を設置する場合の申請については下記の事業で受付を行います。 詳細は各事業のホームページをご確認ください。

事業案内

充電設備導入費

お知らせ

  • 実施要綱・交付要綱・手引きを改定しました。
  • 令和4年度の申請受付を終了しました。
  • 令和5年度の申請受付開始時期ならびに助成内容は未定です。
  • ビル等への充放電設備(V2B)導入促進事業の申請受付を開始しました。
  • 実施要綱・交付要綱等を改正しました。
過去の更新情報 過去の更新情報
  • 助成事業の概要説明動画を掲載しました。
  • 令和4年8月25日に実施した令和4年度説明会の資料を掲載しました。
  • 令和4年度説明会は終了しました。
  • 令和4年度説明会のご案内を掲載しました。
  • 令和4年度の申請受付を開始しました。
  • 実施要綱・交付要綱・申請書類等を掲載しました。
  • 窓⼝での打合せは原則不可です。 電話またはオンラインでの対応は承ります。

リーフレット

申請ガイド(申請書類チェックリスト)

上記リンク先の申請ガイドの質問に答えていくと、申請可能な助成事業が分かります。申請に必要な書類の申請書類チェックリストもダウンロードできますので、ご活用ください。申請書類チェックリストは申請の際に提出が必要です。必ず作成してください。

※Internet Explorerは動作保証外です。恐れ入りますが、Google Chromeなど別のブラウザをご使用ください。

助成金申請書類作成の手引きの紹介動画です。(動画サイトに移動します)

申請種別

申請種別非公共用充電公共用充電
助成対象者充電設備の所有者充電設備の所有者
充電種別基礎充電目的地充電
充電設備の使用用途特定の利用()に限るものであること
※住民等の所有車や従業員が使用する社有車、通勤車等への充電など
一般開放しているものであること
充電設備の設置場所対象となる施設の敷地内であること①対象となる施設の敷地内であること
②公道に面し、自由に出入りできる場所であること
助成対象経費充電設備購入費
充電設備設置工事費
受変電設備
充電設備運営費×
※超急速・急速充電設備のみ対象
太陽光発電システム及び蓄電池
※集合住宅のみ対象
×
※1「非公共用充電」の申請については、リンク先をご確認ください。
※2「充電設備運営費」及び「太陽光発電システム及び蓄電池」の申請については、リンク先をそれぞれご確認ください。

ビル等への充放電設備(V2B)導入促進事業

※V2B充放電設備の申請はこちら

申請種別非公共用充電公共用充電
助成対象者充放電設備の所有者充放電設備の所有者
使用用途ビル等での電力ピークの低減のために電気自動車と共に使用一般開放しているものであること
充電設備の設置場所事務所・工場等駐車施設を除いた商業施設・宿泊施設等
助成対象経費V2B設備購入費
設置工事費
エネルギーマネジメントシステム購入費
受変電設備
※要件を満たしたときのみ対象

※要件を満たしたときのみ対象

事業概要

都内の商業施設・宿泊施設等において、特定の利用者向けに電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の充電設備を設置する方に対して、経費の一部を助成します。

 助成対象者
  法人個人
※個人事業主含む
区市町村リース事業者法人格のない
管理組合
対象となる施設<公共用>
例:商業、宿泊施設等
※充電設備が一般開放されていること

※集合住宅のみ対象
<非公共用>
例:集合住宅、事務所、工場等
※公共用以外(充電設備の利用者が限定されている場合)

※EVバス用の設備のみ対象

※集合住宅のみ対象
助成対象機器・要件

(ア)充電設備
(1) 電気自動車、 プラグインハイブリッド自動車に充電するための充電設備であること。
(2) 国補助(※注)で補助金交付対象として承認された設備であること。
(3) 新品であること。

(イ)受変電設備
(1) 充電設備に使用すること。
(2) 新品であること。
※注 国補助・・・クリーンエネルギー自動車(・インフラ)導入促進補助金等

助成対象経費・助成額

(ア)充電設備

(1) 設備購入費
購入価格または上限額のいずれか低い金額から国補助(※注)を差し引いた額 (機種に応じた上限あり)

(2) 設置工事費
工事費または上限額のいずれか低い金額から国補助(※注)を差し引いた額
ただし、過剰とみなされる経費は対象になりません。

【上限額】

  • 超急速充電設備(定格出力90kW以上)の場合
    上限500万円(1基当たり)
  • 急速充電設備(定格出力10kW以上90kW未満)の場合
    上限309万円or定格出力×6万円(1基当たり)
  • 普通充電設備等の場合
    1基目:81万円、2基目以降:40万円
  • 充電用コンセントの場合
    1基目:60万円、2基目以降:30万円

「申請パターン別 助成上限額と自己負担額例」もご参照ください。

>※注 国補助…クリーンエネルギー自動車(・インフラ)導入促進補助金

(イ)受変電設備

設備購入費・設置工事費(上限435万円)
※充電設備の合計出力が50kW以上の場合に限ります。

申請方法

(ア)充電設備

(1)国補助を併用する場合
国補助の額の確定通知書を受領してから、交付申請書を原則メールまたは郵送にて送付
(申請期限 : 工事・支払完了日から1年以内)

(2)国補助を併用しない場合
発注・工事開始前に、交付申請書を原則メールまたは郵送にて送付

(イ)受変電設備

(1)国補助を併用する場合
国補助の額の確定通知書を受領してから、交付申請書を原則メールまたは郵送にて送付
(申請期限 : 工事・支払完了日から1年以内)

(2)国補助を併用しない場合
発注・工事開始前に、交付申請書を原則メールまたは郵送にて送付

令和4年度受付終了日

令和5年3月31日(金)17:00 必着

※ 申請額が予算額に到達した場合はその時点で申請受付を終了します。

【ビル等への充放電設備(V2B)導入促進事業】

※V2B充放電設備の申請はこちら

 助成対象者
 法人個人個人事業主区市町村リース事業者
対象となる施設<公共用>
例:商業、宿泊施設等
※V2Bが一般開放されていること
×
<非公共用>
例:事務所、工場等
※公共用以外(V2Bの利用者が限定されている場合)
×
※EVバス用のV2Bのみ対象
助成対象機器・要件

(ア)V2B

(1) 電気自動車等に搭載された電池から、事業系建物等に三相交流等により電力を給電するための直流/交流変換回路をもつ充電設備で、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたものであること。
(2) 国補助(※注)で補助金交付対象として承認された設備であること。
(3) 新品であること。
(4) 申請者が所有する建物に設置するものであること。
(5) 設置するV2Bの基数以上の電気自動車等を保有等していること。
(6) 令和4年10月7日から令和5年3月31日までの間に設置するものであること。
(7) 充電設備導入促進拡大事業または充電設備導入促進事業で助成・申請していない助成対象経費であること。

※注 国補助・・・クリーンエネルギー自動車導入促進補助金等
※V2Bを導入する際は、充電器メーカーや販売店等に確認し、既に保有する(または保有予定の)電気自動車等との適合性や、充電や放電の機能全てが使用できることを、必ずご確認ください。

(イ)エネルギーマネジメント設備

(1) V2B充放電設備を制御するためのものであること。
(2) V2B充放電設備と同時に設置するものであること。
(3) 令和4年10月7日から令和5年3月31日までの間に設置するものであること。
(4) 新品であること。

(ウ)受変電設備

(1) V2Bに使用すること。
(2) 新品であること。

助成対象経費・助成額

(ア)V2B

設置するV2Bの基数により上限金額が変わります。
ただし、過剰とみなされる経費は対象になりません。

(1) 設備購入費 1基あたり上限額
いずれか低い金額

  • 1基の場合
    購入費の1/2 or 125万円 or 購入費ー国補助金(機器費)
  • 2基の場合
    購入費の3/4 or 187.5万円 or 購入費ー国補助金(機器費)
  • 3基以上の場合
    購入費 or 250万円 or 購入費ー国補助金(機器費)

(2) 設置工事費 1基あたり上限額
いずれか低い金額

  • 1基の場合
    工事費の1/2 or 62.5万円 or 工事費ー国補助金(工事費)
  • 2基の場合
     工事費の3/4 or 93.7万円 or 工事費ー国補助金(工事費)
  • 3基以上の場合
    工事費 or 125万円 or 工事費ー国補助金(工事費)

(イ)エネルギーマネジメント設備

(1) 設備購入費 1基あたり上限額
いずれか低い金額

  • 1基の場合
    購入費の1/2 or 15万円 or 購入費ー国補助金(機器費)
  • 2基の場合
    購入費の3/4 or 22.5万円 or 購入費ー国補助金(機器費)
  • 3基以上の場合
    購入費 or 30万円 or 購入費ー国補助金(機器費)

(ウ)受変電設備

設備購入費・設置工事費(上限435万円)
※V2Bの合計出力が50kW以上の場合に限ります。

 
申請方法

(ア)V2B

(1) 国補助を併用する場合
国補助の額の確定通知書を受領してから、交付申請書を原則メールまたは郵送にて送付

(2) 国補助を併用しない場合
発注・工事開始前に、交付申請書を原則メールまたは郵送にて送付

(イ)エネルギーマネジメント設備

発注・工事開始前に、交付申請書を原則メールまたは郵送にて送付

(ウ)受変電設備

(1) 国補助を併用する場合
国補助の額の確定通知書を受領してから、交付申請書を原則メールまたは郵送にて送付

(2) 国補助を併用しない場合
発注・工事開始前に、交付申請書を原則メールまたは郵送にて送付

 
受付終了日

令和5年3月31日(金)17:00 必着

※ 申請額が予算額に到達した場合はその時点で申請受付を終了します。

  • 郵送の際には、到着まで追跡可能な方法にて御提出ください。
  • 原則として、申請書類の到着に関するお問い合わせに個別に回答することはできかねます。

※令和3年度に国補助に申請し、令和4年度に国補助併用で申請する場合は下記リンクの事業に申請してください。

充電設備導入促進事業(集合住宅)
充電設備導入促進事業(事務所・工場等)

国の補助金情報

クリーンエネルギー自動車(・インフラ)導入促進補助金等について
一般社団法人次世代自動車振興センター

電気自動車等用の充電設備導入に係るマンションアドバイザー派遣について
公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター

※詳細は東京都防災・建築まちづくりセンターにお問い合わせください。

お問い合わせ

都市エネ促進チーム 【受付時間:平日9:00~17:00】

電話:03-5990-5159