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災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業

【令和5年度】戸建住宅におけるV2H普及促進事業

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重要なお知らせ

令和5年4 月1日から令和5年6月30日までに契約締結をした場合の事前申込受付期限について

上記期間に契約締結をした場合は、令和6年9月30日までに事前申込を行い、事前申込受付日から1年以内に交付申請兼実績報告を行ってください。
なお、上記場合の事前申込は紙申請のみで受付ます。
本ページ下部「事前申込」から書類をダウンロードの上、郵送にてお送りください。

重要なお知らせ「来年度事業について」

令和6年3月29日(金)17時までに事前申込をした場合、令和5年度の要綱が適用されます。
プレスリリースを公表しました。

令和5年度事業の受付期間等・令和6年度事業の概要及び今後の予定について

注意事項(ご申請の前にご確認ください)

本助成金は「戸建住宅」に導入するV2Hを対象としているため、

登記簿に専有部分の家屋番号が複数あり、居宅等が複数あるもの、共同住宅が含まれるもの等は「共同住宅」として、本事業では助成対象外となります。二世帯住宅についても同様となります。

※「共同住宅」への設置については下記の事業で対象になる可能性があります。

充電設備普及促進事業(居住者用)

令和4年度からの主な変更点

(1)手続きが簡素化されました

  • 交付申請と実績報告の2段階申請を工事完了後の1回に集約しました(契約・施工前に「事前申込」が必要です)。
【イメージ図】

(2)太陽光発電システム単独での助成金申請が可能となりました

  • 太陽光発電単体での申請ができるようになったため、V2H事業の太陽光発電システム同時申請は無くなりました。
  • 太陽光発電システム単独申請はこちら

お知らせ

  • 令和5年度の交付申請兼実績報告の受付を再開しました。
  • 令和5年度事業の交付申請兼実績報告の受付は、5月31日から再開します。
  • 令和5年度事業の受付を停止しました。
    令和5年度事業および6年度事業の申請開始スケジュールについては、2月20日付のプレスリリースをご確認ください。
過去の更新情報 過去の更新情報
  • 交付申請の受付を開始しました。事業説明動画を公開しました。よくある質問を公開しました。
  • 事業説明会の受付を掲載しました。
  • 事前申込の受付を開始しました。手続きの手引きを公開しました。
  • 実施要綱、交付要綱を公開しました。
    事前申込開始、手続きの手引き公開は令和5年5月29日(月)です。

実施要綱等

事業概要(動画)

【事業概要】令和5年度戸建住宅におけるV2H普及促進事業

【電子申請について】災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業

事業概要

自動車から排出される二酸化炭素の削減を図るため、電気自動車・プラグインハイブリッド自動車用のV2Hを導入する方に対して、費用の一部を助成します。

予算額

496億円(令和5年度分)
※災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業の総額です。

予算に対する事前申込概算額の割合(概算値)はこちら

助成対象者(1)助成金の交付対象となるV2Hを所有する事業者又は個人
(2)助成金の交付対象となるV2Hを所有し、当該V2Hをリース契約により個人に対して貸与する者(当該助成対象機器を貸与され使用している者と共同で助成金の交付に係る申請を行う者に限る。)
主な助成要件
 

(1) 都内の戸建住宅(※)に新規に設置された助成対象機器であること。
※「戸建住宅」については「建物の登記事項証明書」の表題部の種類に「居宅」が含まれていることを確認します。
また「居宅・店舗」や「居宅・事務所」など建物の主な用途が2種類以上ある場合でも「居宅」が含まれていれば対象となります。(一部種類によっては対象外の場合もございます。詳しくは事業公開後、手引きをご確認ください。)
但し、「居宅・共同住宅」「居宅・集合住宅」は引き続き本事業では対象外です。

(2) 令和5年4月1日から令和10年9月30日までの間に助成対象機器を設置すること。

(3) 設置された日に、CEV規程に基づきセンターが実施する補助事業において補助金の交付対象のV2Hとなっていること。

(4) 対象機器について、都及び公社の他の同種の助成金を重複して受けていないこと。

(5) 助成対象者のうち、独立行政法人、地方独立行政法人並びに国及び地方公共団体の出資、出えん等の比率が50%を超える法人については、公社が求めた場合、住宅のエネルギー消費量削減に関する普及啓発を行い、当該普及啓発について報告すること。

令和5年度受付終了日オンライン申請:令和6年3月29日(金) 17:00 申請受付終了
郵送申請:令和6年3月29日(金) 17:00 必着
交付申請兼実績報告 受付再開 令和6年5月31日

V2H助成率(通常)

V2H(通常)

助成対象経費助成率その他
本体購入費
+
設置工事費
1/2
  • 上限:50万円
  • 助成対象経費に国その他の団体からの補助金を充当する場合にあっては、助成対象経費の2分の1の額から当該補助金の額を控除した額とします。
  • 千円未満は切り捨てします。

助成金シミュレーション例 (国補助なし)

【本体費用+工事費が合わせて110万円の場合】※税抜き
110万円 × 1/2 = 55万円 (助成対象経費)
上限が50万円になるため、東京都の補助金額は50万円となります。

助成金シミュレーション例 (国補助あり)

【本体費用+工事費が合わせて110万円にて且つ国補助金を50万円受けている場合】※税抜き
110万円 × 1/2  - 50万円 = 5万円 (助成対象経費)
上限が50万円になるため、東京都の補助金額は5万円となります。

助成金シミュレーションツール

助成金額の計算が分からない場合、「本体費用」「工事費用」「国補助額」「増額する/しない」を入力することで都の助成額が計算されるツールをお使いください。
以下をクリックしてダウンロードの上、ご使用ください。
※赤色セルを入力してください。国補助がない場合、国補助額は「0」と入力してください。

助成金シミュレーションツール

※本シュミレーション金額はあくまでも目安であり、実際の金額については機器や事業者様等の条件により、本試算結果とは異なりますので、あらかじめご了承ください。

V2H助成率(増額申請)

<増額条件>

実績報告時に以下条件を揃えている必要があります。
※交付申請時には不要ですが、増額申請予定としてご申請ください。

太陽光発電システム
*発電出力が50kW未満であること。
*設置場所が電気自動車又はプラグインハイブリッド車の自動車検査証に記載の使用の本拠の位置にあること。
*当該太陽光発電システムにより供給される電力を、当該太陽光発電システムを設置する戸建住宅で使用する者であること。
(※V2Hの接続先と太陽光の受電先が同一である必要があります)

EVもしくはPHEV
*自動車検査証の燃料の種類に電気自動車又はプラグインハイブリッド車であることを示す記載があること。

V2H
*助成対象機器が電気自動車又はプラグインハイブリッド車の自動車検査証に記載の使用の本拠の位置に設置されること。

V2H(増額申請)

助成対象経費助成率その他
本体購入費
+
設置工事費
10/10
  • 上限:100万円
  • 助成対象経費に国その他の団体からの補助金を充当する場合にあっては、助成対象経費から当該補助金の額を控除した額とします。
  • 千円未満は切り捨てします。

助成金シミュレーション例 (国補助なし)

【本体費用+工事費が合わせて110万円の場合】※税抜き
110万円 × 10/10 = 110万円 (助成対象経費)

上限が100万円になるため、東京都の補助金額は100万円となります。

助成金シミュレーション例 (国補助あり)

【本体費用+工事費が合わせて110万円にて且つ国補助金を50万円受けている場合】※税抜き
110万円 × 10/10 - 50万円 = 60万円 (助成対象経費)

上限が100万円になるため、東京都の補助金額は60万円となります。

助成金シミュレーションツール

助成金額の計算が分からない場合、「本体費用」「工事費用」「国補助額」「増額する/しない」を入力することで都の助成額が計算されるツールをお使いください。
以下をクリックしてダウンロードの上、ご使用ください。
※赤色セルを入力してください。国補助がない場合、国補助額は「0」と入力してください。

助成金シミュレーションツール

※本シュミレーション金額はあくまでも目安であり、実際の金額については機器や事業者様等の条件により、本試算結果とは異なりますので、あらかじめご了承ください。

事前申込

令和5年度の事前申込受付は終了いたしました。

交付申請兼設置完了報告

※事前申込をした方のみ交付申請が可能です。

※ご申請の際はページ上部の「手続きの手引き」をご確認下さい。
※紙の申請書類は、申請様式一覧(こちらをクリック)でご確認ください。

※紙で事前申込をした方は、交付申請兼設置完了報告も紙で行ってください。

リーフレット

国の補助金情報

経済産業省及び環境省の補助金について

一般社団法人次世代自動車振興センター

お問い合わせ

現在、大変多くのお問合せを頂いております。大変お手数おかけしますが、
審査業務円滑化のため、お問い合わせについてはホームページ記載の「お問い合わせフォーム」からお問い合わせいただきますようご協力お願い申し上げます。
※お問合せの前に、まずは本ページ掲載内容、「手続きの手引き」そして「よくある質問・回答」をご確認ください。

よくある質問・回答

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【受付時間:平日9:00~17:00】
電話:03-6633-3823