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充電設備普及促進事業(居住者用)

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こちらは、居住者用の充電設備等を設置する方、都内の区市町村向けの助成事業です。
事業に要する充電設備等を設置する方向けの助成事業はこちら

充電設備普及促進事業(事業用)

お知らせ

令和5年度の申請について実績報告書の提出期限(最終締切)を令和7年11月28日(金)17時まで延長いたします。
ただし、下記の内容に変更はありませんので、提出の際はご注意ください。

  • 交付決定後1年以内に事業を完了させること(交付要綱第9条第八号)
  • 事業完了後60日以内に実績報告書を提出すること(交付要綱第17条)
  • よくある質問を掲載しました。
  • 令和7年度手引きを更新しました。
  • WEBページを改修いたしました。
過去の更新情報 過去の更新情報
  • 令和7年度の申請受付を開始しました。 
  • 実施要項、交付要綱、手引き等を掲載しました。
  • 令和6年度の申請受付を終了しました。
  • 令和7年度の申請受付開始時期ならびに助成内容は未定です。
  • 令和6年度手引き、申請時チェックリスト、助成対象外経費一覧例を更新しました。
  • 令和6年度交付要綱を改正しました。
  • 令和5年度手引き、令和6年度手引き・申請時チェックリストを更新しました。
  • 手引き、申請時チェックリストを更新しました。
  • 令和6年度の申請受付を開始しました。
  • 実施要綱・交付要綱・申請書類等を掲載しました。
  • 令和5年度の申請受付を終了しました。
  • 令和6年度の申請受付開始時期ならびに助成内容は未定です。
  • 令和5年度の申請受付を開始しました。
  • 実施要綱・交付要綱・申請書類等を掲載しました。
 令和7年度令和6年度
リーフレット
申請対象①令和7年度の交付申請をされる方(事前申請)
②令和7年度の国補助金と併用申請される方(事後申請)
③令和7年度の遡及申請をされる方(国補助なし・事後申請)
④令和7年度の実績報告をされる方
①令和6年度の国補助金と併用される方(事後申請)
②令和6年度の実績報告をされる方
受付期限

上記申請対象①②③④の各受付期限

①令和8年3月31日(火)17:00
②助成事業の事業完了日の翌日から起算して1年以内
③令和8年3月31日(火)17:00
④助成事業の事業完了日の翌日から起算して60日以内

※助成事業の事業完了日とは、工事完了日または経費支払完了日のいずれか遅い日であり、交付決定の日から1年以内であること

上記申請対象①②の各受付期限

①助成事業の事業完了日から1年以内
②交付決定日から1年以内、または令和7年11月28日のいずれか早い日、且つ助成事業の事業完了日から60日以内

※助成事業の事業完了日とは、工事完了日または経費支払完了日のいずれか遅い日であり、交付決定の日から1年以内であること

実施要綱等

【参考資料】

【参考資料】

申請方法

電子申請マニュアルはこちら

ご注意ください

  • 公社からのメール「cnt-juden@tokyokankyo.jp」を受信できるように受信設定をお願いいたします。
  • 推奨環境(PCブラウザ):「Microsoft Edge」、「Google Chrome」、「Mozilla Firefox」の各最新版
  • 「JavaScript」、「Cookie」が使用できる状態でご利用ください。
  • PC環境等により電子申請が難しい場合は別途お問い合わせください。
  • 複数申請を予定されている場合でも1件ずつ申請してください。

事業概要(充電・受変電設備)

都内施設において、電気自動車・プラグインハイブリッド自動車用充電設備を設置する方に対して、経費に一部を助成します。

申請種別非公共用充電公共用充電
充電設備の使用用途特定の利用()に限るものであること
※住民等の所有車や従業員が使用する社有車、通勤車等への充電など
一般開放しているものであること
充電設備の設置場所対象となる施設の敷地内であること
  • ①対象となる施設の敷地内であること
  • ②公道に面し、自由に出入りできる場所であること
助成対象経費充電設備購入費
充電設備設置工事費
受変電設備
※要件を満たしたときのみ対象

※要件を満たしたときのみ対象
充電設備運営費×
詳細は充電設備運営支援事業のページをご確認ください。
太陽光発電システム及び蓄電池
※集合住宅のみ対象
×

申請要件

助成対象者助成対象設備の所有者
助成対象設備・要件

(1)充電設備

  • 電気自動車、 プラグインハイブリッド自動車に充電するための充電設備であること。
  • 国補助(※注)で補助金交付対象として承認された設備であること。
  • 新品であること。
  • (集合住宅の場合)設置場所の建物に居住する者のための設備であること。

(2)受変電設備

  • 充電設備に使用すること。
  • 新品であること。

※注 国補助・・・クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金

助成対象経費・助成額

(1)充電設備

  • 設備購入費
    購入価格または上限額のいずれか低い金額から国補助(※注1)を差し引いた額 (機種に応じた上限あり)
    ※超急速・急速充電設備で蓄電池付き充電設備の場合は、上記金額+335万円
  • 設置工事費
    工事費または上限額のいずれか低い金額から国補助(※注1)を差し引いた額
    ただし、過剰とみなされる経費は対象になりません。

【上限額】

  • 超急速充電設備・・・1600万円(1基当たり)
  • 急速充電設備・・・上限309万円or定格出力×6万円(1基当たり)
  • 普通充電設備等・・・1基目:135万円、2基目以降:68万円(※)
  • 充電用コンセント・・・1基目:95万円、2基目以降:48万円(※)
    ※機械式駐車場の場合:1基目:171万円、2基目以降:86万円

(2)受変電設備(※注2)

  • 設備購入費・設置工事費(上限435万円)
    ※設置費用または上限額のいずれか低い金額から国補助(※注1)を差し引いた額が上限となります。

(3)遠隔制御用エネルギーマネジメント設備

  • 設備購入費・設置工事費(上限30万円)

(4)通信機能付き充電設備

  • 超急速・急速充電設備・・・10万円/基
  • 上記以外の機種・・・3万円/基
    ※通信機能付き充電設備を導入する場合、設置工事費の上限額に上乗せとなります。

(5)先行工事

  • 機械式駐車場・・・30万円/区画
  • 上記以外の設置場所・・・7万円/区画

(6)機械式駐車場パレット更新経費

  • 設備購入費・設備工事費・・・140万円 / パレット

※注1・・・クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金等
※注2・・・充電設備の合計出力が50kW以上の場合に限ります。

申請方法

(1)国補助を併用する場合

国補助の額の確定通知書を受領後、交付申請【電子申請】
(申請期限 : 工事・支払完了日の翌日から1年以内)

(2)国補助を併用しない場合

発注・工事開始前に、交付申請【電子申請】
※交付決定前の発注・工事開始はできません。

(3)国補助を併用しない場合(事後申請・遡及)

令和7年4月1日から令和7年7月31日までに、充電設備の事業(発注及び施工)を行った後、交付申請【電子申請】
※申請の提出期限については、事前に公社へご確認ください。

※国補助金(充電インフラ補助金等)と同時に申請することはできません。
国補助金に申請している場合は、当該補助金の交付額が確定し、その旨の通知を受けた後に申請してください。 

令和7年度提出(受領)期限

令和8年3月31日(火)17:00

※ 申請額が予算額に到達した場合はその時点で申請受付を終了します。

国の補助金情報

クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金等について

お問い合わせ

都市エネ促進チーム 【受付時間:平日9:00~17:00】

電話:03-5990-5159

審査中の途中経過に関するお問い合わせ並びに交付決定額や審査結果についての具体的な内容に関するお問い合わせには応じかねます。ご了承ください。